
36協定とは、、、
2017年1月18日 水曜日
こんにちは。この度はひかり社会保険労務士法人のブログを御覧いただき誠にありがとうございます。
今回は、「36協定」について取り上げたいと思います。
時間外労働に関するニュースは昨年から頻繁に目にするようになり、長時間労働の是正を課題とされている事業所様も多いのではないでしょうか。そのニュースの中でも、この「36協定」は頻繁に登場します。
● 36協定とは ●
まず、大前提として従業員に時間外労働・休日労働を行わせる場合、「36協定」と呼ばれる労使協定を事業所ごとに締結する必要があります。これは使用者と当該事業所に「労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者」との書面による協定です。
その内容は、
①時間外労働を必要とする具体的事由
②その業務の種類
③労働者の数
④1日及び1日を超える期間(1日を超え3か月までの期間及び1年)についての
延長することのできる時期
⑤労使協定の有効期限(労働協約による場合を除く)
について協定を結ぶ必要があります。
また、36協定は労働基準監督署に届け出ることによって効力が発生するため注意が必要です。
36協定で定める事ができる時間外労働の上限は「1か月 45時間」「1年 360時間」など定められていますが、特別条項付きの協定を結ぶと、その上限を超えた時間を定める事ができるため、抑止力としての機能を果たしていないのが現状です。
●「違法残業」●
36協定を締結し、届出を行っていた場合でも、労使協定で定める範囲を超えて時間外労働をさせた場合は「労働基準法32条違反」となります。
今月、神奈川労働局により三菱電機が書類送検されたケースがその事例にあたり、36協定で定める上限を超えて社員に時間外労働をさせた疑いがあるという事でした。
● 就業規則等における定め ●
使用者は労働者に時間外・休日労働をさせるにあたり、36協定の締結に加えて就業規則等に、時間外労働命令に従うことについて契約上の義務を定めておかなければなりません。
日立製作所武蔵工場事件の判例においては、
「36協定の締結・届出が行われ、就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば、労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容となるから、当該就業規則の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働義務を負う」とされています。
● 最後に ●
新聞やニュースでは毎日のように「長時間労働による労災認定」「違法残業による立件」について取り上げられています。
この機会に労務管理の課題・問題点や36協定の内容など一度見直されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読み頂き誠にありがとうございました。
気持ち新たに。
2017年1月11日 水曜日
皆様、新年あけましておめでとうございます。
ひかり社会保険労務士法人のブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
長らく更新が滞っていましたが、このブログを見た方のお役に立ちますよう、気持ちを新たに、さまざまな情報を発信していきたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
さて、平成29年も労働を取り巻く法改正が盛り沢山ですが、今日はその中の1つをご案内させていただきます。
◆ 雇用保険法の適用拡大 ◆
平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も条件を満たせば「高年齢被保険者」となることとなりました。
これまで被保険者じゃなかったのに被保険者になる・・・ということは、保険料の負担が増えてしまうの?と、心配される事業主と従業員の方もいらっしゃるかと思いますが、保険料の徴収は平成31年度まで免除されます。
注意しなければならないのは、雇入れのタイミングと年齢により、資格取得手続の有無や期限が異なることです。
まず、昨年末以前から雇用している被保険者は、65歳以上の方でも、新たな手続きは不要です。
ただし、昨年末までに雇入れた時点で65歳以上の方(=被保険者でなかった方)は、今回の改正で新たに被保険者となるので、手続きが必要です。
この手続きの期限が、平成29年3月31日とされています。
もちろん、今後65歳以上の従業員を雇入れる場合は、通常の資格取得と同様に、翌月10日までに手続きが必要となります。
この法改正により、65歳以上で離職した被保険者も高年齢求職者給付金の対象となります。
高年齢者を雇用している事業所は、年々増加傾向にあるといいます。
手続の漏れが無いよう、雇用状況を確認されてみてはいかがでしょうか。
雇用保険の適用拡大等について (厚生労働省HP)
健康保険料率変更!
2015年3月6日 金曜日
こんにちは!髙橋ですヽ(^o^)丿
今日はタイムリーなお知らせです!
健康保険料率が4月分(5月納付分)から変更になりました!
例年より1カ月遅れです。ご注意ください。
*任意継続被保険者の方は5月分(5月納付分)から変更です。
京都府 健康保険・厚生年金保険 保険料額表
ご確認くださいませ!
助成金って?-その参
2015年2月25日 水曜日
こんにちは!
あっという間に2月が過ぎようとしています。もう雛祭りですねー✿
髙橋ですヽ(^o^)丿
今回は助成金の内容・申請の流れについて。
数ある助成金の中でも最もご依頼が多いキャリアアップ助成金をみていきましょう!
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者(以下、有期契約労働者等とする)の事業所内でのキャリアアップ等を促進するため、取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
これには6種類のコースがございますが、職業訓練を助成する人材育成コースの内の有期実習型訓練についてご紹介します!
☆有期実習型訓練☆
<ジョブ・カードを活用した座学(Off-JT)と実習(OJT)を組み合わせた3~6か月の職業訓練>
目的:有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを図る☆彡
①キャリアアップ計画と職業訓練計画を作成して労働局の認定を受ける
②対象労働者は訓練開始までにキャリア・コンサルティングを経て、ジョブ・カードの交付を受ける
③事業所が職業訓練計画に基づいて、対象労働者に訓練を実施する
④訓練終了後、キャリアアップ助成金の支給申請をする
これが大まかな流れです!
ひかり社会保険労務士法人では、キャリアアップ計画と職業訓練カリキュラムの作成支援や、
申請手続きの代行をさせて頂きます。
その内、Off-JTにつきましては、当法人で企画実施を承っております!
では、気になるキャリアアップ助成金の受給額は?申請するにはどんなことが必要なの?
それについてはまた次回にご案内しましょう!笑
早く知りたい方はコチラ→キャリアアップ助成金
助成金って?-その弐
2015年2月19日 木曜日
こんにちはー!
2月も半ばを過ぎ、既に春気分な髙橋です(^。^)♪
さて、今回は助成金の種類についてまとめていきます。
有り難きことに、助成金って、とっても多いのです!
今回のシリーズでは、厚生労働省の雇用関係助成金についてフォーカスします。
大きく9種類に分かれます。
①従業員の雇用維持を図るもの
②離職者の円滑な労働移動を図るもの
③新たに従業員を雇用する場合のもの
④従業員の処遇や職場環境の改善を図るもの
⑤障害者の雇用継続を支援するもの
⑥仕事と家庭の両立に取り組むもの
⑦従業員等の職業能力の向上を図るもの
⑧労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金
⑨震災被災地の事業所等に対するもの
ひかり社会保険労務士法人ではこれまでにも多数の助成金申請を行っておりますが、
最近では、特に⑦従業員等の職業能力の向上を図る助成金
その中でもキャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金の申請業務依頼を多く頂いております!
助成金を活用して職業訓練を行って頂き、事業所の従業員のスキルアップを目指しませんか!?(^^)
次回はその内容について、掘り下げていきましょう!
上記、9種類の助成金の詳細はこちら→厚生労働省の助成金一覧