
6月の所内について
2025年6月30日 月曜日
今年は例年よりも早く梅雨が明け、すでに真夏のような暑さが続いていますね。
気がつけば、1年の半分が過ぎようとしています。
所内では、茅の輪くぐりに行ったスタッフの話題や、京都の風物詩「水無月」を食べた話など、季節を感じるやりとりも。
そんな日常のなか、今はまさに“季節業務のまっただなか”です。
算定基礎届は、6月の給与が確定してから提出までの期間が短いため、毎年この時期は特に緊張感があります。
当事務所では、経験豊富なスタッフと社歴の浅いスタッフが上手に連携し、分業しながら着実に業務を進めています。
おかげで、繁忙期でも所内は落ち着いた雰囲気を保てています。
また、6月は当法人の期末にあたります。
昨年スタートした新しい取り組みも、ちょうど1年を迎えようとしています。
この1年で見えてきた成果や課題をもとに、次の1年はより一層、顧問先の皆さまに貢献できるよう、スタッフ一同努めてまいります。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
滋賀オフィス開設のご案内
2025年5月14日 水曜日
この度、ひかり社会保険労務士法人は2025年4月より滋賀県草津市に滋賀オフィスを開設いたしました。
4月24日には助成金セミナーを開催し、最新の助成金情報などをご案内させていただきました。
ご参加者様には特典として「無料個別相談」も実施しております。
セミナーは今後も定期的に開催を予定しておりますので、ご興味ございましたらぜひご参加ください。
今後も新オフィス開設を機に、より一層顧問先の皆様のお役に立てますよう職員一同努力して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ひかり社会保険労務士法人 滋賀オフィス
住所:滋賀県草津市大路1丁目12-7 草津フロント3階
(JR琵琶湖線『草津駅』東口から徒歩4分)
電話番号:050-8894-3814
令和7年度最新 助成金活用セミナー
2025年4月8日 火曜日
企業にとって”得しかない”助成金をご存じですか?
助成金は「返済不要」で要件さえ満たしていたらどの企業でも需給ができるものです
が、「助成金を知っているかどうか」と「要件を満たせるか」が受給の分かれ道になり
ます。
令和 7 年度において助成金活用を検討している経営者は、どの助成金を申請できるか
情報を仕入れることが大切です。
本セミナーでは、令和 7 年度最新助成金情報を助成金の専門家が解説します!
助成金情報だけではなく、「要件を満たすためのポイント」や「受給に向けた準備」に
ついて詳しくご案内します
1つでも当てはまる方は是非ご参加ください!
・直近で従業員の採用を考えている
・パパ育休や介護休業を取得する予定の従業員がいる
・従業員の賃金アップや待遇改善を実施したいと思っている
・導入したい設備やシステムがあるが資金不足で悩んでいる
・60 歳以上の被保険者である従業員がいる
■開催日
4 月 24 日(木)14 時~15 時
■講師
ひかり社会保険労務士法人 代表社員 徳光 耕嗣
■費用
無料
■参加特典
助成金の専門家の社労士による助成金に関する無料個別相談(30分)
助成金を受給するための要件を満たしているか確認し受給のためのアドバイスをします!
■助成金無料診断
受給可能性のある助成金の見込額を可視化する助成金受給診断を無料で実施します!
■セミナーお申込み方法
https://forms.gle/aQL1eNy2tngcff9GA
上記 URL よりお申込みください。皆様のご参加をお待ちしております。
令和7年4月1日施行の改正育児・介護休業法に向けて
2025年3月26日 水曜日
令和7年4月1日より、育児・介護休業法が改正されます。
今回の改正は、企業にとって無視できない内容を多く含んでおり、制度面・実務面の両面で大きな影響があるといえます。さらに10月にも改正が予定されており、今後も関連法令のアップデートには注意が必要です。
当法人では、現在、顧問先企業様からのご依頼を受けて、改正に対応した育児・介護休業規程の改定作業を進めています。その中で「せっかくの機会なので他の就業規則も見直したい」「以前から気になっていた箇所をこのタイミングで修正したい」といったお声もいただいています。
就業規則は、言うなれば会社のルールブック。従業員との信頼関係を築き、日々の労務管理を円滑に進めるうえでの土台となるものです。だからこそ、あいまいな表現や実態にそぐわないルールが記載されていると、ちょっとした誤解がトラブルの火種になることも少なくありません。
法改正に対応するための規程改定はもちろんのこと、これを機に就業規則全体の表現や構成を見直すことも、トラブル予防や社内の運用の見直しにつながる良い機会です。当法人でも、企業ごとの実情に合わせて、丁寧にヒアリングを行いながら慎重に改訂を進めています。
2月を終えて
2025年3月3日 月曜日
こんにちは。ひかり社労士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。
2月も終わり、年明けからあっという間の2ヶ月でした。
2月は今季一番の大寒波が襲来し、通勤や業務にも影響があったかと思いますが、顧問先様からもご相談をいただきました。
「雪のため業務ができず休業するのですが休業手当の支給は必要でしょうか?」
労働基準法第26条において、「使用者の責に帰すべき事由」によって、労働者を休業させた場合は、休業手当として平均賃金の6割以上を支払わなければならないとされていますが、休業が使用者の責ではなく不可抗力による場合は、休業手当を支払う必要はないとされています。大雪によって事業場の施設・設備が直接被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、不可抗力に当たりますので、休業手当の支払の対象にはなりません。ただし、大雪による直接的な被害を受けていない場合には「使用者の責に帰すべき事由」に該当すると考えられるケースもあります。
日本は地震、台風や雪など自然災害の影響を受けやすいため、ケースによって不可抗力による休業であるのか判断が必要となります。ふと疑問に思われたり、判断に迷われた際はお気軽にご相談ください。