ひかり社会保険労務士法人

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助成金を活用した従業員人材育成支援

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

事業所様から、『若手従業員にビジネスマナーなどを教育していきたいが、自社内で企画するのは難しく、何かいい手段はないか。』という相談をいただきました。

製造業を営まれているこの事業所様は、製品加工から出荷検査までの一連の作業において、高い技術力と精度を必要とするため、採用後まもない従業員に対し、日々の業務において実践的な技能や知識習得の必要性も感じておられました。

そこで、キャリアが浅い若手従業員対象に正規従業員への雇用を前提に、自社内で職場実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた教育訓練を実施することで、若者チャレンジ奨励金を申請できる旨をご説明した結果、訓練カリキュラムの策定と座学研修企画・実施一式を依頼されました。

自社内職場実習では、日々、事業所様独自の訓練内容に沿ってマンツーマンの指導、実習が実施され、当法人の企画・実施した座学研修では、生産ラインを離れ、マナー接遇をはじめ、あらゆるトラブル回避に役立つコミュニケーション研修など、参加従業員様も熱心に訓練をされていました。

事業所様からは、『従業員人材育成はどの事業所でも必要不可欠なものであるが、コスト面を考えると、積極的に実施することができなかった。今回、専門家に相談して初めて、教育訓練に対して助成してもらえる制度があることを知った。 たいへんありがたい。』とのお言葉をいただきました。

就業規則変更による業務改善

定年制度について内容説明を受けたいとのご相談をいただきました。

現存している就業規則を確認すると、労働時間に問題のあることがわかりました。

この会社は隔週の週休2日制で、平日の所定労働時間が7.5時間、第2・第4土曜日の所定労働時間が5時間で、それ以外の土曜日と日曜・祝祭日は休日となっていました。

社長は1日8時間以内なので問題ない、と思っておられたようです。

しかし、労働基準法では1日の所定労働時間だけではなく、1週の所定労働時間にも40時間という上限を決めています。(常時10名未満の労働者を使用する商業・一定の映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業においては44時間まで可能)

この会社の場合、1日の所定労働時間はクリアしていますが、第1週と第3週については、週所定労働時間が42.5時間となり、法律違反となります。   
そこで、その旨を社長にご説明した上で、1ヶ月単位の変形労働時間制導入をご提案しました。   
これは、1ヶ月以内の期間を平均して週所定労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日・週において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
この制度でいくと、週所定平均労働時間は40時間以内となり、法定内におさまります。

社長の了承を受け、労働時間の他、定年延長制度や未変更だった法改正部分も手直しの上、従業員の同意を得て、就業規則の変更届を労働基準監督署に届け出て、無事完了しました。

社長からは、おかげで労働時間等現状のままで法を遵守することができた、と喜びの声をいただくことができました。
また同時に労務問題の難しさをご理解いただき、労務顧問として今後ご契約いただくこととなりました。