
おいしいサバ料理♪
2017年3月16日 木曜日
3月も中旬になり、桜の季節が近づいてきました。
ご入学・ご就職など、4月から新生活を始められる方も多いのではないでしょうか。
私はちょうど半年前にこのひかり社会保険労務士法人に入社し、“新生活”を始めました。
この半年は本当に一瞬のようでしたが、日々学ぶことばかりで充実した毎日を過ごさせて頂いております。
特に12月から1月にかけての「年末調整」は、1年の中でも大きな業務の一つであり、より一層の緊張感をもって業務にあたる日々でした。
そんな緊張感漂う冬が終わり、気づけば春も目前という事で、少し遅くなりましたが法人にて打ち上げを行いました!
スタッフたっての希望により向かったお店は、サバ料理の専門店。
家庭のサバ料理といえば、塩焼きや味噌煮が定番ですが、「から揚げ」に「お刺身」、締めの「漬け丼」など7品をコースで頂き、美味しいサバを堪能いたしました。

最後はお店にあった顔出しパネルで記念の一枚。

楽しい会であったことが伝わりますでしょうか、、、?
春が来ると、「労働保険の年度更新」に「社会保険の算定基礎届」と大きな業務が続きます。
また気を引き締めて日々の業務に勤めさせて頂きますので、
今後ともひかり社会保険労務士法人をよろしくお願い致します。
スタッフ募集中です
2017年3月14日 火曜日
業務拡大につき、一緒に頑張っていただける方を募集しております!
この案内が掲示されている間は募集をしておりますのでご興味のある方はぜひご応募ください。
◎勤 務 地
京都市上京区椹木町通烏丸西入養安町242-1ROOST御所西3F
◎雇用形態
①契約職員(フルタイム勤務できる方。6ヵ月の契約期間があります。6ヵ月経過後正社員への登用もあります。)
②パート職員(契約期間は6ヵ月です。長期勤務できる方歓迎します。)
◎給 与
①契約職員 月給制 16万円~22万円程度+残業代別途(時間外労働は平均して20
時間程度あります。)
②パート職員 時間給制 950円~1000円
◎休 日
土曜日・日曜日・国民の祝日等(土曜日については、年に1,2回出勤となる場合があります。)
◎労働時間
①フルタイム勤務 9:00~18:00
②パートタイム勤務 13:00~18:00(週4,5日、応相談)
◎仕事内容
①給与計算業務
②労働保険社会保険手続き業務
③助成金の申請補助業務
④その他、上記業務に付随する業務
◎備 考
・社会保険労務士の有資格者または勉強中の方、 または総務や経理の経験者の方、歓迎いたします
・ワード・エクセルが使える方
・真面目に取り組んでいただける方については丁寧に指導いたします
◎応募方法
①まずはお電話をください(075-254-1236)または直接、履歴書および職務 経歴書を法人
までご送付いただいても結構です
②書類選考の結果、面接を行う方については、電話にてご連絡させていただきます
プレミアムフライデー(その後)
2017年3月10日 金曜日
こんにちは、今週もブログを読んでいただき有難うございます。
3月は健康保険料率が改定される月です。
多くの都道府県で保険料率が変更しています。
当月徴収の事業所では、3月支給の給与で控除する社会保険料から金額が変わりますので、給与ご担当の方はどうぞご注意ください。
さて、先日このブログでも取り上げたプレミアムフライデーですが、皆さまのまわりの反応はいかがでしたでしょうか。
実は当法人も、試験的に導入してみることになりました。今週はその感想です。
2月24日(金)、退社目標の16時は少し過ぎてしまいましたが、傾きかけた夕日がまだまだ明るい頃に事務所を出ました。
その日はそのまま食事に出かけたのですが、17時のお店には誰もいません。
実施企業は数%と言われていたのを思い出しながら食事をし、途中からお客さんの数も増えて、ようやく見慣れた週末の風景になりました。
実感としては、はしごが出来るほど、夜の時間が本当に長かったです。習い事にしても、ちょっとした遠出にしても、何かをするには十分な時間だと思いました。
日頃から残業が当たり前になっているため、16時退社は到底かなわないと思っていたのですが、いざ心を決めると、意外にも「これだけは今日済ませよう、これは来週で構わない」と冷静になれるものです。これを日々の業務にも当てはめられれば、残業時間の削減につながるのかもしれません。
プレミアムフライデーの導入は、日頃の仕事の進め方を見直すきっかけになる・・・とは言いすぎかもしれませんが、今回初めて社員全員で16時退社という目標に向かった一体感は悪くなかったです。
このようなことができるのは、日頃お世話になっている顧問先の皆様のご協力あってのことです。心より感謝申し上げます。
ちなみに代表の德光は1人、電話番をしていたようです。
社会保険の適用拡大
2017年3月3日 金曜日
今年も早いもので、もう3月ですね。
春が近づいて暖かくなってきましたが、木の芽時は寒暖差が大きく、体調の変化が起きやすい時期でもあります。
今回はそんな季節に利用するかもしれない社会保険の、昨年秋からの適用拡大についてお話しさせていただきます。
社会保険には健康保険と厚生年金保険があり、社会保険が適用される事業所のことを「適用事業所」と呼びます。
適用事業所で働いている労働者であっても、すべての人が被保険者となるわけではありません。
平成28年9月末までは、労働時間が週30時間以上の人が加入の対象でした。
それが2016年10月1日より適用が拡大され、「従業員が501人以上の事業所で週20時間以上働く人」までが加入の対象となりました。
加入の要件は以下の5つとなり、これらすべてを満たす場合には被保険者となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金の月額が88,000円以上
3.雇用期間1年以上見込み
4.学生でないこと
5.従業員501人以上の企業に勤めていること
なお、平成29年4月1日からは、以下の①、②に該当する、従業員が常時500人以下の事業所で働く短時間労働者(上記1~4を満たす)にも適用範囲が拡大されます。
① 労使合意に基づき申出をする、法人・個人の事業所
② 地方公共団体に属する事業所
社会保険に入る際の労使手続きには、勤め先において既に社会保険の被保険者となっている方と、適用拡大により新たに被保険者となり得る短時間労働者の方などを対象とし、その2分の1以上の同意が必要です。
春先にかけては、新規採用など社会保険加入の手続きも増える時期ですので、加入要件などいま一度ご確認いただければと思います。
厚生労働省や全国健康保険協会(協会けんぽ)のこちらのページもご参考になさって下さい。↓
厚生労働省:平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
’パタハラ’とは…
2017年2月24日 金曜日
こんにちは。今日からいよいよ“プレミアムフライデー”がスタートします。
市内のデパートでは、仕事帰りに立ち寄ってもらおうと、プレミアムフライデー向けのレストランの特別メニューや、家族へのお土産に最適なスイーツの販売など、プレミアム商戦も始まりました。
さて、今日は平成29年1月に改正された、「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」の中からご紹介させていただきます。
みなさんは、“パタハラ”という言葉をご存じでしょうか?
聞き慣れない言葉なので、おそらく大半の方が?という感じではないでしょうか。
“パタハラ”とは、パタニティ・ハラスメントの略で、英語で「父性」を意味するPaternityと、嫌がらせを意味するハラスメントを合わせて作られた造語です。
例えば、男性社員が育児休業や時短勤務を申し出た場合に、上司が配置転換や昇進させない等、人事考課に影響があることを示唆し、制度の利用を抑制する場合が“パタハラ”に該当します。
あるいは、上司や同僚が、「男が育児休業を取得するなんて…」といった発言をすることも、“パタハラ”に当たります。
これまで、事業主の“マタハラ”行為は法律で禁止されていましたが、平成29年1月より、上司や同僚を含めたマタハラ・パタハラ行為の防止措置が、事業主に義務付けされました。
なお、この防止措置は、業種・規模に関わりなく、全ての事業主に義務付けされています。
また、マタハラ・パタハラ防止措置は、正社員だけでなく、パートタイマー、契約社員等も含めた、男女すべての従業員が対象になります。
今回の改正で、事業主は、以下のような内容の防止措置を講じなければならない、と規定されました。
では、それぞれのポイントについて、具体的に見ていきたいと思います。
1.ハラスメントの内容、方針等の明確化とその周知・啓発
パタハラ・マタハラの内容について、社内報等で周知する他、管理職を含めた全従業員を対象とした、マタハラ・パタハラ 防止のための研修等の実施。また、マタハラ・パタハラ行為に関する対処について、就業規則等に規定する。
2.相談窓口の設置
マタハラ・パタハラに関する相談や、苦情に関する担当者の選任と、相談窓口についての周知。また、相談者が利用しやすいよう面談の他、メールや電話でも受け付ける等の工夫をする。
3.マタハラ・パタハラに関する迅速かつ適切な対応
マタハラ・パタハラが起こった場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適切に対応する。また、相談担当者への研修の実施や、相談マニュアルを作成する。
4.マタハラ・パタハラの原因や背景となる要因の解消
マタハラ・パタハラの起こる原因と、その背景となっている要因の解消のため、業務分担の見直しや、業務の効率化を図る。
5.プライバシーの保護
相談者・ハラスメントの行為者等のプライバシーを保護するとともに、相談者や事実確認に協力した人に対して、不利益な取扱いをしてはならないことを就業規則等に規定する。
以下、ご参考までに、社内での研修等に利用できるパンフレットをご案内します。
1.三重県の労働局が作成した冊子・リーフレット・トリセツ
http://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci500006206.htm
2.厚生労働省が作成したパンフレット
「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です!!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/