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H29.10.1~ 育児・介護休業法改正

2017年9月14日 木曜日

気候もすっかり秋らしくなり、過ごしやすい季節となりましたが、

意外と雨の多い9月。

せっかくの3連休も台風が直撃してしまい、予定を変更された方も多いのではないでしょうか。

 

今回は平成29101日に施行される育児・介護休業法の改正についてお伝えします。

今回の改正は育児休業に係るもので、ポイントは以下の3つです。

 

①「育児休業期間の延長」

お子さんが16か月に達した時点で保育所に入れない等の場合、再度申出する事により、最長「2歳」まで延長する事ができる。

 

②「育児目的休暇の新設」

 小学校就学前のお子さんを養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努める。(努力義務

 

③「育児休業等制度の個別周知」

 労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、事業主は労働者に対して育児休業・介護休業に関する社内制度等を周知するよう努める。(努力義務

 

 

今回の改正点の内、少なくとも①については育児・介護休業規定の変更が必要となります。

 

②と③は、男性の育児参加の促進や、育児休業等を取得しづらい状況の改善を意図したもののようですが、今回の改正では「努力義務」となっております。

②の新設する休暇は、詳細な内容について特に法律上の規定がありませんので、事業所様の裁量に任されている形となります。

 

ただ、今回の改正を機に従業員様のニーズや意見に耳を傾けていただき、

子育てとの両立がしやすい職場の環境づくりを行う機会として頂くのも一つかもしれません。