こんにちは。新しい年が始まって、1月もあと1週間となりました。
給与担当者の方にとっては、市町村や税務署に発送する「給与支払報告書」と「源泉徴収票」
の準備で慌ただしい時期ですね。
さて、今回は雇用保険法の中から、「育児休業給付金」の主な改正点について、ご紹介させて
いただきます。
~平成29年1月1日施行~
■「育児休業給付金」の改正のポイント■
1.有期契約者の支給要件を緩和!
(改正前)
①育児休業の申出時点で1年以上継続して雇用されていること
②1歳以降も雇用継続の見込みがあること
③2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く
(改正後)
①育児休業の申出時点で1年以上継続して雇用されていること
②1歳6か月までの間に更新されないことが明らかである者を除く
パートや契約社員等の方も、「育児休業給付金」を受給しやすいよう、年齢要件が緩和されました。
2.「育児休業給付金」を毎月もらうことも可能!
従来どおり2か月に1度まとめて申請することも可能ですが、本人の希望により1か月に1度、
支給申請することもできるようになりました。
平成25年に厚生労働省が実施した、「有期契約労働者の育児休業制度等に関するアンケート調査」
によれば、有期契約の労働者が育児休業を取得できることについて、本人が知っていた割合は、
21.8%と約2割にとどまっています。
パートや契約社員等の期間に定めがある方も、所定の要件を満たす場合は、育児休業を取得することができます。
また、パートや契約社員等の方であっても、支給要件に該当すれば、育児休業給付金が支給されます。
「正社員ではないので、育児休業や育児休業給付金はもらえない。」と誤解されている方も多いのではないでしょうか。
育児休業給付金の支給要件や支給額等につきましては、下記の「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」に、詳しく書かれていますので、ご覧ください。
※「育児休業給付金の内容及び支給申請手続きについて」(ハローワーク) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf
※「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_01.pdf