ひかり社会保険労務士法人

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H29.10.1~ 育児・介護休業法改正

2017年9月14日 木曜日

気候もすっかり秋らしくなり、過ごしやすい季節となりましたが、

意外と雨の多い9月。

せっかくの3連休も台風が直撃してしまい、予定を変更された方も多いのではないでしょうか。

 

今回は平成29101日に施行される育児・介護休業法の改正についてお伝えします。

今回の改正は育児休業に係るもので、ポイントは以下の3つです。

 

①「育児休業期間の延長」

お子さんが16か月に達した時点で保育所に入れない等の場合、再度申出する事により、最長「2歳」まで延長する事ができる。

 

②「育児目的休暇の新設」

 小学校就学前のお子さんを養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努める。(努力義務

 

③「育児休業等制度の個別周知」

 労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、事業主は労働者に対して育児休業・介護休業に関する社内制度等を周知するよう努める。(努力義務

 

 

今回の改正点の内、少なくとも①については育児・介護休業規定の変更が必要となります。

 

②と③は、男性の育児参加の促進や、育児休業等を取得しづらい状況の改善を意図したもののようですが、今回の改正では「努力義務」となっております。

②の新設する休暇は、詳細な内容について特に法律上の規定がありませんので、事業所様の裁量に任されている形となります。

 

ただ、今回の改正を機に従業員様のニーズや意見に耳を傾けていただき、

子育てとの両立がしやすい職場の環境づくりを行う機会として頂くのも一つかもしれません。

 

 

雇用保険料が下がりました

2017年4月7日 金曜日

随分と待たされた桜が、ようやく満開となりました。

入学式の写真にも映えて、素敵な1枚が撮れた方も多いのではないでしょうか。

 

4月は法改正が多いので、なんとか全て皆様にお伝えできればと思っておりますが、

まずは、身近なところからお知らせです。

 

■雇用保険料率の引下げ

 

平成28年度に引き続き、平成29年度も雇用保険料率が下がりました。

4月分の雇用保険料から、新しい料率での保険料となります。

平成29年度の雇用保険料率について

 

ところで、「4月分の雇用保険料から」とは、次のどれのことでしょうか?

① 3月に締めて、4月に支給する給料から

② 4月に締めて、4月に支給する給料から

③ 4月に締めて、5月に支給する給料から

 

 

正解は、②と③です。

 

労災や雇用保険料は給料の「確定日」ベースで計算をします。

(社会保険は「支給日」ベースです)

賃金締切日に給料が確定すると考えると、わかりやすいかと思います。

たとえば・・・

① 3月31日締め、4月25日支払 → 平成28年度の雇用保険料率で計算をします

② 4月15日締め、4月25日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします

③ 4月15日締め、5月10日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします。

 

①②のように支給日が同じでも、賃金締切日によって保険料率は変わります。

(厳密にいうと、賃金締切日が月をまたぐ②と③は、3月労働分と4月労働分とで保険料率を変えて計算するのですけれどね・・・)

 

労働保険の年度更新も、4月から翌年3月に確定した給料を基に保険料を計算します。

給与ご担当の方は、ご注意ください。

 

さて、先週末は事務所全員で、リクリエーションへ行ってきました。

次回はそのご報告ができるかと思います。

どうぞお楽しみに・・・

 

改正!育児休業給付金

2017年1月24日 火曜日

 こんにちは。新しい年が始まって、1月もあと1週間となりました。

 

 

 給与担当者の方にとっては、市町村や税務署に発送する「給与支払報告書」と「源泉徴収票」

の準備で慌ただしい時期ですね。

 

 

 さて、今回は雇用保険法の中から、「育児休業給付金」の主な改正点について、ご紹介させて

いただきます。

 

 

 ~平成2911日施行~

「育児休業給付金」の改正のポイント

 1.有期契約者の支給要件を緩和!

 (改正前)

  ①育児休業の申出時点で1年以上継続して雇用されていること

  ②1歳以降も雇用継続の見込みがあること

  ③2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く

 

 (改正後)

  ①育児休業の申出時点で1年以上継続して雇用されていること

  ②16か月までの間に更新されないことが明らかである者を除く

 

  パートや契約社員等の方も、「育児休業給付金」を受給しやすいよう、年齢要件が緩和されました。

 

 

2.「育児休業給付金」を毎月もらうことも可能! 

   従来どおり2か月に1度まとめて申請することも可能ですが、本人の希望により1か月に1度、

  支給申請することもできるようになりました。

 

 

 平成25年に厚生労働省が実施した、「有期契約労働者の育児休業制度等に関するアンケート調査」

によれば、有期契約の労働者が育児休業を取得できることについて、本人が知っていた割合は、

21.8%と約2割にとどまっています。

 

 

 パートや契約社員等の期間に定めがある方も、所定の要件を満たす場合は、育児休業を取得することができます。

 

 

 また、パートや契約社員等の方であっても、支給要件に該当すれば、育児休業給付金が支給されます。

 

 

「正社員ではないので、育児休業や育児休業給付金はもらえない。」と誤解されている方も多いのではないでしょうか。

 

 

 育児休業給付金の支給要件や支給額等につきましては、下記の「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」に、詳しく書かれていますので、ご覧ください。

 

 

 

※「育児休業給付金の内容及び支給申請手続きについて」(ハローワーク)  https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf

 

 

※「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_01.pdf

 

気持ち新たに。

2017年1月11日 水曜日

皆様、新年あけましておめでとうございます。

ひかり社会保険労務士法人のブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

長らく更新が滞っていましたが、このブログを見た方のお役に立ちますよう、気持ちを新たに、さまざまな情報を発信していきたいと思っております。

どうぞ宜しくお願いいたします。

 

さて、平成29年も労働を取り巻く法改正が盛り沢山ですが、今日はその中の1つをご案内させていただきます。

 

◆ 雇用保険法の適用拡大 ◆

平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も条件を満たせば「高年齢被保険者」となることとなりました。

 

これまで被保険者じゃなかったのに被保険者になる・・・ということは、保険料の負担が増えてしまうの?と、心配される事業主と従業員の方もいらっしゃるかと思いますが、保険料の徴収は平成31年度まで免除されます。

 

注意しなければならないのは、雇入れのタイミングと年齢により、資格取得手続の有無や期限が異なることです。

 

まず、昨年末以前から雇用している被保険者は、65歳以上の方でも、新たな手続きは不要です。

ただし、昨年末までに雇入れた時点で65歳以上の方(=被保険者でなかった方)は、今回の改正で新たに被保険者となるので、手続きが必要です。

この手続きの期限が、平成29年3月31日とされています。

 

もちろん、今後65歳以上の従業員を雇入れる場合は、通常の資格取得と同様に、翌月10日までに手続きが必要となります。

 

 この法改正により、65歳以上で離職した被保険者も高年齢求職者給付金の対象となります。

 

高年齢者を雇用している事業所は、年々増加傾向にあるといいます。

手続の漏れが無いよう、雇用状況を確認されてみてはいかがでしょうか。

 

雇用保険の適用拡大等について (厚生労働省HP)