ひかり社会保険労務士法人

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後納制度

2015年2月13日 金曜日

こんにちは!

2回目の投稿です!髙橋です!

今回は、またもや私の誕生日ネタで恐縮ですが、昨日『ねんきん定期便』が届きまして。

そう、毎年誕生日月にポストに届きますよね。

(お引っ越し等で住所が変わった場合には、定期便が届かなくなってしまう可能性があるので、きちんと年金事務所に住所変更届を提出しましょう!)

それで、内容を確認した訳ですが。

無事に納付しているな、と。大変な納付額だな、、と。

 

そろそろ本題です笑

現在、後納制度というものがございます。

通常、納付していなかった国民年金保険料は過去2年分まで遡って納付可能ですが、

平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です!

これを利用して納付すると、

①年金額が増える

②原則25年の年金加入期間が不足しているために年金受給資格のなかった方が、資格を取得し、年金を受給できる

…というメリットがあります!

 

ただ!

制度利用による保険料と任意加入による保険料を納付しても25年を満たさない場合、資格を得ることはできないので、ご注意を。

※平成29年4月予定の消費税率10%の引上げ時には、受給資格期間が10年に短縮されるとのことです。

10年以上の納付期間がある方は、納付した保険料等に応じて給付を行うとされています。

 

日本年金機構のHPでは、制度を利用した場合の年金額の試算ができます。

国民年金保険料の後納制度

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