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義務化2年目のストレスチェック

2017年5月19日 金曜日

ゴールデンウィークが明けて早くも2週間が経とうとしていますね。
連休の影響で5月は稼働日が少なく、忙しい思いをされている方も多いのではないでしょうか。
5月といえば話題に上るのが、2つ前の記事でも触れておりました五月病。
五月病に限らず、メンタルヘルスの不調は様々な要因で誰にでも起こり得ます。
仕事内容に関することや成績、人間関係等々、職場でのストレス要因は色々と考えられます。
日々高いストレスにさらされ続けていれば、いつしか不安から鬱になり、休職や退職に至るケースもあるかもしれません。

 

そうしたメンタルヘルス不調によるリスクを未然に防ぐための施策として、平成27年12月より労働者が常時50人以上いる事業所でのストレスチェックが義務化されました。
毎年1回、すべての労働者※に対してこの検査を実施し、実施状況は労働基準監督署に所定の様式で報告しなければなりません。
(※ただし、契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外)
ストレスチェックを行わなかった場合の罰則規定はありませんが、この報告を行わなかったり虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金に処せらることがあります。

 

50人未満の事業所については今のところ努力義務となっていますが、実施して以下の要件を満たせば費用の助成を受けることができます。

① 労働保険の適用事業所であること。

② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。

③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。

④ 事業者が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部または一部を行わせること。

⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導を行うものは、自社の使用者、労働者以外の者であること。

 

 

助成される費用については以下の通りです。

① ストレスチェックの実施・・・1従業員につき500円

② ストレスチェックに係る産業医活動・・・1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)
※500円と21,500円はそれぞれの上限額。(実費額が下回る場合は実費額が支給されます。)

 

なお、昨年とは助成金について以下の点が変更されています。

①小規模事業場登録届出が無くなりました。

②実施対象期間が1年度単位となりました。

③申請期間が4月15日から翌年度6月30日までとなりました。

④助成金の対象となる産業医活動が
 ・  ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
 ・  面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること
  の2点のみとなりました。

 

事前に申請が必要だった小規模事業場登録届が無くなり申請期間が延びるなど、
昨年に比べて若干緩和された内容となっているかと思います。

 

義務化一年目となった昨年は、従業員にとってはストレスチェックは義務ではないため受検拒否をするなど、実施したものの受検率が低くなるケースもあったようです。
また、受検して「高ストレス者」と判定された労働者に対する医師の面接指導を労働者の申し出により実施することが義務付けられていますが、実際に面接指導を申し出る労働者が少ないなど、結果を対策につなげていくという点でも課題を残しました。

 

ストレスチェックはそれ自体が目的ではなく、労働者がメンタルヘルス不調になることを防止し、また不調にならないための職場環境づくりに役立てていくための制度です。
義務となっている事業所様はもちろんですが、50人未満の事業所様も助成金など利用し、制度を活用されてみてはいかがでしょうか。

 

 

●厚生労働省のこちらのページもご参考になさって下さい。↓
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

 

●助成金に関してはこちら。↓
「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成29年度)

 

 

助成金って?-その参

2015年2月25日 水曜日

こんにちは!

あっという間に2月が過ぎようとしています。もう雛祭りですねー

髙橋ですヽ(^o^)丿

 

今回は助成金の内容・申請の流れについて。

数ある助成金の中でも最もご依頼が多いキャリアアップ助成金をみていきましょう!

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者(以下、有期契約労働者等とする)の事業所内でのキャリアアップ等を促進するため、取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

 

これには6種類のコースがございますが、職業訓練を助成する人材育成コースの内の有期実習型訓練についてご紹介します!

 

☆有期実習型訓練☆

<ジョブ・カードを活用した座学(Off-JT)と実習(OJT)を組み合せた3~6か月の職業訓練>

    目的:有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを図る☆彡

   ①キャリアアップ計画職業訓練計画を作成して労働局の認定を受ける

   ②対象労働者は訓練開始までにキャリア・コンサルティングを経て、ジョブ・カードの交付を受ける

   ③事業所が職業訓練計画に基づいて、対象労働者に訓練を実施する

   ④訓練終了後、キャリアアップ助成金の支給申請をする

これが大まかな流れです!

 

ひかり社会保険労務士法人では、キャリアアップ計画と職業訓練カリキュラムの作成支援や、

申請手続きの代行をさせて頂きます。

その内、Off-JTにつきましては、当法人で企画実施を承っております!

 

では、気になるキャリアアップ助成金の受給額は?申請するにはどんなことが必要なの?

それについてはまた次回にご案内しましょう!笑

 

早く知りたい方はコチラ→キャリアアップ助成金

助成金って?-その弐

2015年2月19日 木曜日

こんにちはー!

2月も半ばを過ぎ、既に春気分な髙橋です(^。^)♪

 

さて、今回は助成金の種類についてまとめていきます。

有り難きことに、助成金って、とっても多いのです!

今回のシリーズでは、厚生労働省の雇用関係助成金についてフォーカスします。

大きく9種類に分かれます。

  ①従業員の雇用維持を図るもの

  ②離職者の円滑な労働移動を図るもの

  ③新たに従業員を雇用する場合のもの

  ④従業員の処遇や職場環境の改善を図るもの

  ⑤障害者の雇用継続を支援するもの

  ⑥仕事と家庭の両立に取り組むもの

  ⑦従業員等の職業能力の向上を図るもの

  ⑧労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金

  ⑨震災被災地の事業所等に対するもの

 

ひかり社会保険労務士法人ではこれまでにも多数の助成金申請を行っておりますが、

最近では、特に⑦従業員等の職業能力の向上を図る助成金

その中でもキャリアアップ助成金キャリア形成促進助成金の申請業務依頼を多く頂いております!

助成金を活用して職業訓練を行って頂き、事業所の従業員のスキルアップを目指しませんか!?(^^)

次回はその内容について、掘り下げていきましょう!

 

上記、9種類の助成金の詳細はこちら→厚生労働省の助成金一覧

 

助成金って?

2015年2月18日 水曜日

こんにちはー!

髙橋ですヽ(^o^)丿

今日はひかり社会保険労務士法人でメイン業務のひとつとして行っている、助成金について投稿します。

 

え?助成金って?

「何となく難しそう」「よくわからない書類を書かなきゃならなくて、手続きが大変そう」

そんなイメージがありますね!汗

まず、助成金の概要について学んでいきましょうー♪

 

 

助成金とは、

行政が一定の条件を満たした中小企業等に対して支給する資金です。

主に厚生労働省が所轄しており、ハローワークや雇用・能力開発機構等で公募しています。

融資ではないため返済の必要はありません。

 

ちなみに、助成金の他に行政等から支援を受けられるものは、補助金公的融資があります。

補助金:技術やサービスの研究開発を実施する際の研究開発費等を補助するものです。

主に経済産業省が所轄しており、都道府県等で公募しています。

こちらも返済不要な資金ですが、助成金とは異なり、審査があります。

公的融資:公的機関が貸し出す返済が必要な支援金ですが、金利が低く、融資の条件が低い特徴があります。

中小企業金融公庫や国民生活金融公庫などがあります。

 

 

では、助成金って、いったいどういう時に利用できるの?

具体的には、従業員を雇用する時、従業員に教育訓練を行う時などです。

つまり、

資金を利用して従業員に訓練ができる!企業のレベルアップが図れる!

これは活用すべきではないでしょうか!?

 

どうでしょう、関心をもって頂けましたか?

髙橋は興味津々です笑

次回はこの助成金について、もう少し詳しく知っていきましょう!