ひかり社会保険労務士法人

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毎月の助成金勉強会についてのご紹介

2024年9月30日 月曜日

皆さま、こんにちは。今回のブログでは、ひかり社会保険労務士法人が毎月参加している、助成金の勉強会についてご紹介いたします。

当法人では、毎月各地の社労士事務所とWEBを通じて開催されている、助成金に関する勉強会に参加しています。

勉強会では、助成金に関する最新の情報や、実際に各助成金を申請した際にポイントとなったこと等、さまざまな事例を共有し、より効果的な活用方法を学んでいます。また、助成金の申請は、書類の不備や要件を満たさないことで不支給となることもありますが、申請の成功例や失敗例などを通じて、こうしたリスクを最小限に抑えるための方法を学ぶことができます。

この勉強会のメリットの一つが、各地の社労士事務所と情報を交換できるという点です。助成金については、各地の労働局がそれぞれ管轄としているため、助成金の審査の厳しさや求められる資料等は、管轄の労働局によって異なる場合があります。例えば、先日他県の労働局に業務改善助成金の申請を行った際には、関西の労働局では求められなかった書類の提出を指示されるなど、各地域による違いを経験しました。

このような、各地の労働局の実情についても情報を共有し、助成金申請の際に役立てています。多くの助成金申請の事例が扱われており、非常に有益な情報交換の場になっています。

当法人では、こうした勉強会に積極的に参加し、助成金をはじめとして、日々の業務における最新の情報を取り入れ、最適なサポートを提供できるように努めています。

勉強会は毎月開催されるため、助成金についての最新情報等も、このブログやメルマガを通じて今後発信していく予定ですので、どうぞご期待ください。

久しぶりのブログ更新です!

2024年9月17日 火曜日

皆さま、大変ご無沙汰しております。しばらくブログの更新が止まっておりましたが、その間もひかり社会保険労務士法人は顧問先の皆さまと共に成長し続けてまいりました。この度、数年ぶりにブログを再開し、当法人の最新の取り組みや情報をお届けしてまいりますので、引き続きご愛読いただければ幸いです。

今回は、私たちの今年度の取り組みについてご紹介します。

ひかり社会保険労務士法人は、主に中小企業の労務顧問として、給与計算や社会保険手続き、助成金申請など、さまざまなサポートを行っています。今年度は「既存顧客のサポート強化」「新規顧客の開拓」「スタッフ育成」の3つのチームを中心に活動しています。

まず、既存顧客サポートチームは、現在の顧問先の皆様との関係をより深め、より良いサービスを提供することに力を入れていきます。単なる情報提供に留まらず、メルマガやブログを通じて、タイムリーで役立つ情報をお届けすることで、顧問先の業務改善や成長をサポートし、長期的な信頼関係を築くことを目指しています。

次に、新規顧客開拓チームでは、助成金の案内や就業規則の整備といった提案を通じて、これからのお客様との関係を構築していきます。特に、中小企業の皆様にとって有益な情報を提供し、新たな顧客との接点を増やす取り組みに力を入れています。さらに、営業ツールやフォロー体制の強化を通じて、より多くの企業様に当法人のサービスを知っていただけるよう活動を続けています。

最後に、スタッフ育成チームでは、給与計算や各種手続きの業務を担当するスタッフのスキル向上を図っています。業務の効率化を進めつつ、スタッフ全員が精度の高い業務チェックを行える体制を整え、質の高いサポートを提供しています。これにより、私たちは迅速かつ正確なサービスをお届けし、顧問先のニーズに応えられるよう努めています。

このように、ひかり社会保険労務士法人は顧問先企業の成長を支えるために、常に進化を続けています。既存の顧問先にはさらなる付加価値を提供し、新たな顧客には私たちの専門知識を通じてビジネスをサポートしていくことを目指しています。

次回からも、当法人がどんなところか興味を持っていただけるような内容を発信していく予定です。今後ともよろしくお願いいたします。

「労働時間等見直しガイドライン」、「育児・介護休業指針」が改正されています

2017年10月11日 水曜日

 

10月に入って気温もさらに下がり、ずいぶん秋らしくなってきました。

例年にもれず京都市内に一気に観光客が増え、秋の行楽シーズンの到来を感じさせられます。

 さて、10月1日からは「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」および「育児・介護休業指針」が改正、適用されていますので、御紹介させていただきます。

ポイントについては以下をご覧下さい。

 

【労働時間見直しガイドラインの改正点】

①子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて、労働者が年次有給休暇を取得できるよう配慮すること

②公民権(選挙権等)の行使又は公の職務(裁判員等)の執行をする労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること

③年次有給休暇について、仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間や最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について検討すること

(労働基準法では、年次有給休暇は入社6か月後に付与され、その日から起算して6年後に最大付与日数となります。)

 

【育児・介護休業指針の改正点】

子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定の締結をする場合であっても、入社6か月未満の労働者が一定の日数を取得できるようにすることが望ましいものであることに配慮すること

(育児・介護休業法では、子の看護休暇および介護休暇は、労使協定を締結することにより入社6か月未満の労働者を除外することができますが、そうした労働者も休暇の取得ができるよう、配慮を求めるものです。)

 

今回の改正は、年次有給休暇や子の看護休暇・介護休暇を取得しやすい環境を整備し、平成30年4月からスタートするキッズウィーク(地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散し、親の有給休暇取得等を促す取組)への対応や、労働者が裁判員として刑事事件に参画しやすくする仕組みをつくるためのものです。

事業主の皆様には配慮、検討をお願いする努力義務となっています。

政府が掲げる「働き方改革」を進めるにあたり、今後も労務管理に係る法改正が予定されています。

同じく10月1日からは、前回の記事でお伝えした育児・介護休業法についても改正、施行されています。

労働人口が減少していく中、これまで労働市場に参加しづらかった層(子育て世代の女性や高齢者など)を含め、多くの人にとって仕事を続けやすい環境を整えていく動きはしばらく続いていくものと思われます。

事業所様で何か気になることなどありましたら、当社労士法人にもどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

※以下のリンクもご覧ください。

労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)、育児・介護休業指針が改正され、平成29年10月1日から適用されています

 

 

 

H29.10.1~ 育児・介護休業法改正

2017年9月14日 木曜日

気候もすっかり秋らしくなり、過ごしやすい季節となりましたが、

意外と雨の多い9月。

せっかくの3連休も台風が直撃してしまい、予定を変更された方も多いのではないでしょうか。

 

今回は平成29101日に施行される育児・介護休業法の改正についてお伝えします。

今回の改正は育児休業に係るもので、ポイントは以下の3つです。

 

①「育児休業期間の延長」

お子さんが16か月に達した時点で保育所に入れない等の場合、再度申出する事により、最長「2歳」まで延長する事ができる。

 

②「育児目的休暇の新設」

 小学校就学前のお子さんを養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努める。(努力義務

 

③「育児休業等制度の個別周知」

 労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、事業主は労働者に対して育児休業・介護休業に関する社内制度等を周知するよう努める。(努力義務

 

 

今回の改正点の内、少なくとも①については育児・介護休業規定の変更が必要となります。

 

②と③は、男性の育児参加の促進や、育児休業等を取得しづらい状況の改善を意図したもののようですが、今回の改正では「努力義務」となっております。

②の新設する休暇は、詳細な内容について特に法律上の規定がありませんので、事業所様の裁量に任されている形となります。

 

ただ、今回の改正を機に従業員様のニーズや意見に耳を傾けていただき、

子育てとの両立がしやすい職場の環境づくりを行う機会として頂くのも一つかもしれません。

 

 

厚生年金保険料率が変わります

2017年8月30日 水曜日

残暑厳しい毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

先週日曜日は、社労士試験日でした。

私は今年 試験から一旦離れたスタッフですが、社内には受験者がいたので、

普段から頑張っていた姿に触発され、来年また挑戦しようと密かに決意しました。

 

さて、9月は厚生年金保険料率の改定月です。

9月分から、厚生年金保険料が変わります。

 

同月徴収の事業所は、9月の給与で控除する保険料から、

翌月徴収の事業所は、10月の給与で控除する保険料から、

新しい保険料率が適用されます。

 

また、9月は算定基礎届で定時決定した等級に変わる月でもあります。

ただし、7月・8月・9月に月額変更した場合は、さらに注意が必要です。

 

7月・8月・9月に変更した等級は、定時決定の等級より優先するからです。

ですので、7月・8月に変更した等級を、定時決定の通知書に書いてある等級に変えてはいけません。

 

給与担当者は注意点が多いですが、どうぞお気を付けください。

 

 

ところで。

この保険料率、一体いつまで上がり続けるの?とお思いの方いらっしゃいますか。

 

厚生年金保険料率は、平成16年厚生年金保険法の改正により、毎年段階的に改定されることになりました。その改定は、実はこの平成299月の【18.300%】が最後なのです。

今後はこの料率で固定化されます。

 

また、平成27年に被用者年金制度が一元化したことにより、公務員共済・私学共済の保険料率も将来的に厚生年金保険と同率となります。(公務員共済は平成30年、私学共済は平成39年)

ご不明な点がございましたら、お気軽に当法人へお問合せください。

 

平成29年度保険料額表(全国健康保険協会) 

※各都道府県ごとの健康保険料もご覧いただけます。