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「産業医」に関わる法改正

2017年5月11日 木曜日

「産業医」は労働安全衛生法により常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任しなければならないとされており、事業場において労働者の健康管理等について専門的な立場から指導・助言を行う医師の事を言います。

 

この春、その産業医に関わる法改正が行われますので、今回はその内容についてご紹介したいと思います。

 

まず平成2941日施行の法改正では、産業医を選任する際の要件が新たに定められ、

下記の点に当てはまる方をその事業場の産業医に選任することはできなくなりました。

 

 

1. 事業場が法人の場合、当該法人の代表者

 

2. 事業場が法人でない場合、その事業を営む個人

 

3. 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

 

つまり、その事業場の代表者や個人事業主である医師を、当該事業場の産業医に選任することはできないという事です。

 

 

 

続いて、平成2961日施行予定の改正では、下記3点の改正が行われる予定です。

 

1.産業医の定期巡視の頻度の見直し

改正前:少なくとも毎月1回は作業場等の巡視を行う

改正後:事業場から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供する場合であって、事業者

    の同意がある場合には、巡視の頻度を少なくとも二月に1回とする事が可能

    ※所定の情報とは以下の2つです

     ① 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果

     ② ①に掲げるものの他、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に

       提供することとしたもの

 

 

2.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供

事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならない

 

 

3.長時間労働者に関する情報の産業医への提供

事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、時間外労働(※)が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない。

(※休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間)

 

 

 

 

今回の改正は、過労死やメンタルヘルス等に対する防止策の重要性が増す中で、産業医の役割や位置づけを見直す意味合いがあると言えます。

 

産業医を選任しなければならない規模の事業所様は、この機会に法改正(予定)の内容についてご確認いただき、対象ではない事業所様も労働者の健康管理等について改めて整理されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

連休前に、仕事の整理を。

2017年4月28日 金曜日

世間では、いよいよ明日からゴールデンウィークです。

サービス業は搔き入れ時ですし、

月末月初は繁忙で休みどころではない!という職種の方もいるかと思いますが、

待望の長期休み!の方も多いでしょう。

 

だ、ゴールデンウィークと同時期に話題になるのが「五月病」です。

正式な病名ではありませんし、医学的定義も無いようですが、

4月に新しい環境に飛び込んで連休が明けた頃に、気力がわかない、体が重い、食欲が無いなど、

心身に出てくる不調のことをそう呼んでいますね。

きっと多くの人が「五月病かも・・・」と感じたことがあるのではないでしょうか。

 

新入社員に多いと言われますが、長く働いている人でも何をきっかけに五月病になるかわかりません。

羽目を外しすぎないなど連休の過ごし方も大切ですが、連休に入る前の仕事の片づけ方も大事になって きますね。

もちろん全ての仕事をきれいサッパリ片づけられたら、言うことありません。

しかし、そうはいかないのが現実です。  

 

連休の最終日になって「明日から仕事だ、どうしよう、何から手をつけよう・・・」と不安な状態で 出社日を迎えないための、簡単な方法があります。


休みに入る前に、休み明けの仕事を書き出す、それだけです。

 

当法人では業務日報をつけていて、その日にした仕事と、持ち越した仕事も記録するようにしています。

それだけですが、随分と頭が整理できるものです。

代表がスタッフの仕事を把握するだけでなく、自身の仕事の整理にも大きく役立っています。 (とはいえ、私はいつもなぐり書きのような日報です)

 

残念ながら、五月病からやむなく退職に至るケースもあるようです。

上司の方は連休前に、皆さんが仕事の整理が出来ているか一度確認されてみてはいかがでしょうか。

頭が整理できれば、休み明けの不安は少し軽減できるかもしれません。

 

 それでは、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください!

「働き方改革」へ向けて監督・指導を強化

2017年4月21日 金曜日

4月も後半を過ぎて葉桜が目立つようになってきました。これからは若葉が芽吹いて新緑が美しくなってくる季節ですね。

さて、少し前の話となりますが、厚生労働省は4月3日付で「平成29年度地方労働行政運営方針」を策定し、その中で、働き方改革へ向けて監督・指導を強化する意向を明らかにしました。

長時間労働の是正や非正規雇用労働者の待遇改善など、労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを目指すものとなっており、そのための取り組みとして、事業場への監督・指導を徹底するとしています。
具体的には、以下のような内容となっています。

 

●長時間労働是正等に関して

  • ・労使当事者が時間外労働協定を適正に締結するよう関係法令の周知を徹底
  • ・特別条項付き時間外労働協定を結んでいる事業場で、限度時間を超える時間外労働に割増賃金率を定めていないなど不適正な部分が発覚した 場合の指導を重視
  • ・時間外・休日労働が1カ月当たり80時間を超えている恐れのある事業場、長時間労働による過労死などの労災請求が行われた事業場への重点的な監督指導
  • ・違法な長時間労働や過労死などが複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施、及び企業名の公表の徹底

●非正規雇用労働者の待遇改善に関して

  • ・事業場における雇用管理体制の整備と定着を促す
  • ・重大、悪質な法令違反に対しては厳正に対処し、司法処分事案と監督指導結果については積極的に公表
  • ・解雇・賃金不払いなどの申告事案に対しては迅速に対応し早期解決を図る

●外国人技能実習制度に関して

  • ・事業主に対する労働関係法令の周知、労働契約締結時の労働条件の書面による明示、賃金支払の適正化の徹底
  • ・「人身取引取締りマニュアル」を参考に監督、調査を実施。暴行、脅迫等技能実習生の人権侵害が疑われる等、悪質で社会的に看過できない事案について積極的に司法処分する

 

 

詳細については以下のリンクもご覧ください。

平成29年度地方労働行政運営方針(概要)(PDF:201KB)

平成29年度地方労働行政運営方針(PDF:718KB)

 

最近はこうしたことに関するご相談も多くなってきました。
何か気になられることなどありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

花より、、、

2017年4月12日 水曜日

4月も中旬にさしかかり、桜も散り始めてしましました。

桜の見ごろは本当に一瞬ですが、今年は雨が続き非常に残念です。

 

あいにくの雨でも、桜の名所はどこも賑わいますが、

当法人は滋賀にて桜を楽しみました。

 

 

48日、

美味しいいちごに近江牛、そして見ごろの桜を求めて全員で滋賀県に日帰り旅へ。

 

まずは、『いちご狩り』で旬のいちごをたくさん頂きました。
伺った農園では普段スーパーでは目にしない4種類のいちごを頂く事ができ、それぞれの味の違いを楽しみました。


いちご1

各自お気に入りのいちごを見つけて、気づけばあっという間にお腹いっぱいに、、、

いちご2
 
 

続いては、近江牛のお店で昼食。

 

前菜から近江牛を頂き、メインではステーキにハンバーグ。


肉1


どれも絶品で、話すことも忘れて贅沢な昼食を頂きました。

 
肉2
 

 

美味しい昼食にお腹も心も満たされ、最後に向かったのは琵琶湖博物館。

琵琶湖の歴史から琵琶湖に生息する生物について、子どもも大人も一緒に楽しく学べるよう工夫されています。見るだけでなく、「におい」や「感触」を体験することができました。

琵琶湖と言えばブラックバスなどの外来魚のイメージが強いですが、本来の琵琶湖にはこれだけ多くの生物がいるのかと驚かされました。

 

 

 
敷地内にはたくさんの桜があり、琵琶湖を背景に満開の桜を見る事ができました。

その綺麗な景色をお届けしたいと思ったのですが、、、

気づけばこの日は一枚も桜の写真を撮っていませんでした、、、

 

 

“花より団子”な旅行記となってしまいましたが、桜が見られるのもあと少しです。

今週末も天気が心配ですが、見納めに足を運んでみられてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

雇用保険料が下がりました

2017年4月7日 金曜日

随分と待たされた桜が、ようやく満開となりました。

入学式の写真にも映えて、素敵な1枚が撮れた方も多いのではないでしょうか。

 

4月は法改正が多いので、なんとか全て皆様にお伝えできればと思っておりますが、

まずは、身近なところからお知らせです。

 

■雇用保険料率の引下げ

 

平成28年度に引き続き、平成29年度も雇用保険料率が下がりました。

4月分の雇用保険料から、新しい料率での保険料となります。

平成29年度の雇用保険料率について

 

ところで、「4月分の雇用保険料から」とは、次のどれのことでしょうか?

① 3月に締めて、4月に支給する給料から

② 4月に締めて、4月に支給する給料から

③ 4月に締めて、5月に支給する給料から

 

 

正解は、②と③です。

 

労災や雇用保険料は給料の「確定日」ベースで計算をします。

(社会保険は「支給日」ベースです)

賃金締切日に給料が確定すると考えると、わかりやすいかと思います。

たとえば・・・

① 3月31日締め、4月25日支払 → 平成28年度の雇用保険料率で計算をします

② 4月15日締め、4月25日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします

③ 4月15日締め、5月10日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします。

 

①②のように支給日が同じでも、賃金締切日によって保険料率は変わります。

(厳密にいうと、賃金締切日が月をまたぐ②と③は、3月労働分と4月労働分とで保険料率を変えて計算するのですけれどね・・・)

 

労働保険の年度更新も、4月から翌年3月に確定した給料を基に保険料を計算します。

給与ご担当の方は、ご注意ください。

 

さて、先週末は事務所全員で、リクリエーションへ行ってきました。

次回はそのご報告ができるかと思います。

どうぞお楽しみに・・・

 

情報共有のために

2017年3月31日 金曜日

さらに春が近づき、暖かくなってきました。桜も今週末にはいよいよ開花というところでしょうか。

そんな花もほころぶ季節、当法人では新たなスタッフを募集中です。
詳細は3つ下の記事をお読み下さい。
これから一緒に頑張っていただける方のご応募をお待ちしております!

さて、現在こちらには7名のスタッフがおりますが、情報・知識の共有強化のための取り組みとして、週に3回長めの朝礼を行い、日々の業務の中で気になったことや疑問点を報告し合う時間を設けています。

書類やパソコンに向かっての作業が主ですので、それぞれの業務について情報交換をする場を持つのが普段は難しくもあります。
ですが、様々あるお問合せや手続きに対応するためにも情報の共有は大切です。

そこで、「その場では全員が必ず発言をする」というルールのもと、今月から情報交換のための時間を特に作ることになりました。

必ず何か話さなければならないというのはもっとプレッシャーになるかと思いましたが、やってみると、毎回何かしら話すことが出てくるものです。
疑問に思ったことはもちろん、役立つ情報についてや、作業のより良いやり方を他スタッフに尋ねてみたりなど、毎回学ぶことが多く、この時間のおかげで知ることができた事柄もありました。
今すぐでなくとも、今後の業務に役立てていけると感じています。

また、入社して比較的日の浅いスタッフには週に1度の勉強会も行われ、皆必要な知識の習得につとめています。

毎日の業務をより良く円滑に進めていけるように今後も工夫を重ね、さらに皆様のお役に立てるようになっていければと思います。

長時間労働の削減に向けての企業の取り組み

こんにちは。ひかり社会保険労務士法人です。

先週、繫忙期の残業の上限は、“1月100時間未満(年間720時間以内)に規制”と報道されました。

そこで、今回はワークライフバランスの実現と、長時間労働の改善に向けて、積極的に取り組んでいる企業の取り組みをご紹介させていただきます。

下記1の「働き方改革実現会議」の資料では、業務の効率化と残業の削減、有休等の取得促進に関する、具体的な事例とその効果について、「1~99人」と「100~300人」の事業規模に分けて掲載しています。

この資料を一覧すると、「業務の効率化」と併せて、「所定外労働時間の削減」、あるいは、「年休取得促進」という課題に取り組んでいる企業が多いことに気づきます。そこで、この3つのテーマの中から、各企業の実践事例をピックアップしてみました。

 

◆所定外労働時間の削減に関する具体的な事例
<労働時間の短縮>
・ノー残業デーの実施(週1回、月1回、閑散期に年3回など)
・始業時間の繰り上げ(9:00~18:00→8:30~17:30と30分前倒し)
・業務閑散期の終業時間の繰り上げ(17:30→17:00と30分早くする)

<繫忙期の対応>
・年末年始等の繫忙期は、他の支社の応援を依頼(レンタカー会社)
・他部署の応援を依頼
・派遣の活用

◆年休取得促進に関する具体的な事例
・法定の年休の他、有給の特別休暇の取得促進(バースデー休暇等)
・リフレッシュ休暇(建設業:一つの工事終了後、次の工事開始までの数日間)

◆業務の効率化
・会議時間の短縮
・業務に係る労働時間の見える化(無駄な時間の削減)
・業務の平準化(特定の人への業務の集中を回避)

また、下記3の資料では、『業務量が減らないのに残業が減らせるわけがない!』という多くの企業が抱える問題について、業務改善に向けた解決方法をイラスト入りで分かりやすく解説しています。

以下、企業の様々な取組事例は、自社での残業時間の削減や業務の効率化を図る上でのヒントになるのではないでしょうか。

1.企業における働き方改革取組事例(首相官邸「働き方改革実現会議」より)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/h28-06-24-siryo4.pdf

2.厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
※業種や事業規模等での検索が可能
http://work-holiday.mhlw.go.jp/case/list.html

3.「働き方を見直せば会社はもっと成長する」
(石川県ワークライフバランス実践虎の巻)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kodomoseisaku/worklifebalance/documents/wlbtoranomaki.pdf



hatarakikata

おいしいサバ料理♪

2017年3月16日 木曜日

 

 

3月も中旬になり、桜の季節が近づいてきました。

ご入学・ご就職など、4月から新生活を始められる方も多いのではないでしょうか。

 

私はちょうど半年前にこのひかり社会保険労務士法人に入社し、“新生活”を始めました。

この半年は本当に一瞬のようでしたが、日々学ぶことばかりで充実した毎日を過ごさせて頂いております。
 

特に12月から1月にかけての「年末調整」は、1年の中でも大きな業務の一つであり、より一層の緊張感をもって業務にあたる日々でした。

 

そんな緊張感漂う冬が終わり、気づけば春も目前という事で、少し遅くなりましたが法人にて打ち上げを行いました!

 

 

スタッフたっての希望により向かったお店は、サバ料理の専門店。
家庭のサバ料理といえば、塩焼きや味噌煮が定番ですが、「から揚げ」に「お刺身」、締めの「漬け丼」など7品をコースで頂き、美味しいサバを堪能いたしました。

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最後はお店にあった顔出しパネルで記念の一枚。

写真29031503
 

 

 

 

 

 

楽しい会であったことが伝わりますでしょうか、、、?

 

 
春が来ると、「労働保険の年度更新」に「社会保険の算定基礎届」と大きな業務が続きます。

 

また気を引き締めて日々の業務に勤めさせて頂きますので、

今後ともひかり社会保険労務士法人をよろしくお願い致します。

 

スタッフ募集中です

2017年3月14日 火曜日

業務拡大につき、一緒に頑張っていただける方を募集しております!
この案内が掲示されている間は募集をしておりますのでご興味のある方はぜひご応募ください。

◎勤 務 地
京都市上京区椹木町通烏丸西入養安町242-1ROOST御所西3F

◎雇用形態
①契約職員(フルタイム勤務できる方。6ヵ月の契約期間があります。6ヵ月経過後正社員への登用もあります。)
②パート職員(契約期間は6ヵ月です。長期勤務できる方歓迎します。)

◎給  与
①契約職員 月給制 16万円~22万円程度+残業代別途(時間外労働は平均して20
時間程度あります。)
②パート職員 時間給制 950円~1000円

◎休  日
土曜日・日曜日・国民の祝日等(土曜日については、年に1,2回出勤となる場合があります。)

◎労働時間
①フルタイム勤務   9:00~18:00
②パートタイム勤務 13:00~18:00(週4,5日、応相談)

◎仕事内容
①給与計算業務
②労働保険社会保険手続き業務
③助成金の申請補助業務
④その他、上記業務に付随する業務

◎備  考
・社会保険労務士の有資格者または勉強中の方、 または総務や経理の経験者の方、歓迎いたします
・ワード・エクセルが使える方
・真面目に取り組んでいただける方については丁寧に指導いたします

◎応募方法
①まずはお電話をください(075-254-1236)または直接、履歴書および職務 経歴書を法人
までご送付いただいても結構です
②書類選考の結果、面接を行う方については、電話にてご連絡させていただきます

プレミアムフライデー(その後)

2017年3月10日 金曜日

こんにちは、今週もブログを読んでいただき有難うございます。

 

3月は健康保険料率が改定される月です。

多くの都道府県で保険料率が変更しています。

当月徴収の事業所では、3月支給の給与で控除する社会保険料から金額が変わりますので、給与ご担当の方はどうぞご注意ください。

 

さて、先日このブログでも取り上げたプレミアムフライデーですが、皆さまのまわりの反応はいかがでしたでしょうか。

実は当法人も、試験的に導入してみることになりました。今週はその感想です。

 

2月24日(金)、退社目標の16時は少し過ぎてしまいましたが、傾きかけた夕日がまだまだ明るい頃に事務所を出ました。

その日はそのまま食事に出かけたのですが、17時のお店には誰もいません。

実施企業は数%と言われていたのを思い出しながら食事をし、途中からお客さんの数も増えて、ようやく見慣れた週末の風景になりました。

実感としては、はしごが出来るほど、夜の時間が本当に長かったです。習い事にしても、ちょっとした遠出にしても、何かをするには十分な時間だと思いました。

 

日頃から残業が当たり前になっているため、16時退社は到底かなわないと思っていたのですが、いざ心を決めると、意外にも「これだけは今日済ませよう、これは来週で構わない」と冷静になれるものです。これを日々の業務にも当てはめられれば、残業時間の削減につながるのかもしれません。

プレミアムフライデーの導入は、日頃の仕事の進め方を見直すきっかけになる・・・とは言いすぎかもしれませんが、今回初めて社員全員で16時退社という目標に向かった一体感は悪くなかったです。

 

このようなことができるのは、日頃お世話になっている顧問先の皆様のご協力あってのことです。心より感謝申し上げます。

ちなみに代表の德光は1人、電話番をしていたようです。