ひかり社会保険労務士法人

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社会保険の適用拡大

2017年3月3日 金曜日

今年も早いもので、もう3月ですね。

春が近づいて暖かくなってきましたが、木の芽時は寒暖差が大きく、体調の変化が起きやすい時期でもあります。

今回はそんな季節に利用するかもしれない社会保険の、昨年秋からの適用拡大についてお話しさせていただきます。

 

社会保険には健康保険と厚生年金保険があり、社会保険が適用される事業所のことを「適用事業所」と呼びます。

適用事業所で働いている労働者であっても、すべての人が被保険者となるわけではありません。

平成289月末までは、労働時間が週30時間以上の人が加入の対象でした。

それが2016101日より適用が拡大され、「従業員が501人以上の事業所で20時間以上働く人」までが加入の対象となりました。

加入の要件は以下の5つとなり、これらすべてを満たす場合には被保険者となります。

 

1.週の所定労働時間が20時間以上

2.賃金の月額が88,000円以上

3.雇用期間1年以上見込み

4.学生でないこと

5.従業員501人以上の企業に勤めていること

 

なお、平成29年4月1日からは、以下の①、②に該当する、従業員が常時500人以下の事業所で働く短時間労働者(上記14を満たす)にも適用範囲が拡大されます。

 

    労使合意に基づき申出をする、法人・個人の事業所

    地方公共団体に属する事業所

 

社会保険に入る際の労使手続きには、勤め先において既に社会保険の被保険者となっている方と、適用拡大により新たに被保険者となり得る短時間労働者の方などを対象とし、その2分の1以上の同意が必要です。

 

春先にかけては、新規採用など社会保険加入の手続きも増える時期ですので、加入要件などいま一度ご確認いただければと思います。

 

厚生労働省や全国健康保険協会(協会けんぽ)のこちらのページもご参考になさって下さい。↓

厚生労働省:平成2810月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。