2025年3月26日 水曜日
令和7年4月1日より、育児・介護休業法が改正されます。
今回の改正は、企業にとって無視できない内容を多く含んでおり、制度面・実務面の両面で大きな影響があるといえます。さらに10月にも改正が予定されており、今後も関連法令のアップデートには注意が必要です。
当法人では、現在、顧問先企業様からのご依頼を受けて、改正に対応した育児・介護休業規程の改定作業を進めています。その中で「せっかくの機会なので他の就業規則も見直したい」「以前から気になっていた箇所をこのタイミングで修正したい」といったお声もいただいています。
就業規則は、言うなれば会社のルールブック。従業員との信頼関係を築き、日々の労務管理を円滑に進めるうえでの土台となるものです。だからこそ、あいまいな表現や実態にそぐわないルールが記載されていると、ちょっとした誤解がトラブルの火種になることも少なくありません。
法改正に対応するための規程改定はもちろんのこと、これを機に就業規則全体の表現や構成を見直すことも、トラブル予防や社内の運用の見直しにつながる良い機会です。当法人でも、企業ごとの実情に合わせて、丁寧にヒアリングを行いながら慎重に改訂を進めています。
2025年3月3日 月曜日
こんにちは。ひかり社労士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。
2月も終わり、年明けからあっという間の2ヶ月でした。
2月は今季一番の大寒波が襲来し、通勤や業務にも影響があったかと思いますが、顧問先様からもご相談をいただきました。
「雪のため業務ができず休業するのですが休業手当の支給は必要でしょうか?」
労働基準法第26条において、「使用者の責に帰すべき事由」によって、労働者を休業させた場合は、休業手当として平均賃金の6割以上を支払わなければならないとされていますが、休業が使用者の責ではなく不可抗力による場合は、休業手当を支払う必要はないとされています。大雪によって事業場の施設・設備が直接被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、不可抗力に当たりますので、休業手当の支払の対象にはなりません。ただし、大雪による直接的な被害を受けていない場合には「使用者の責に帰すべき事由」に該当すると考えられるケースもあります。
日本は地震、台風や雪など自然災害の影響を受けやすいため、ケースによって不可抗力による休業であるのか判断が必要となります。ふと疑問に思われたり、判断に迷われた際はお気軽にご相談ください。