こんにちは。ひかり社労士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。
2月も終わり、年明けからあっという間の2ヶ月でした。
2月は今季一番の大寒波が襲来し、通勤や業務にも影響があったかと思いますが、顧問先様からもご相談をいただきました。
「雪のため業務ができず休業するのですが休業手当の支給は必要でしょうか?」
労働基準法第26条において、「使用者の責に帰すべき事由」によって、労働者を休業させた場合は、休業手当として平均賃金の6割以上を支払わなければならないとされていますが、休業が使用者の責ではなく不可抗力による場合は、休業手当を支払う必要はないとされています。大雪によって事業場の施設・設備が直接被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、不可抗力に当たりますので、休業手当の支払の対象にはなりません。ただし、大雪による直接的な被害を受けていない場合には「使用者の責に帰すべき事由」に該当すると考えられるケースもあります。
日本は地震、台風や雪など自然災害の影響を受けやすいため、ケースによって不可抗力による休業であるのか判断が必要となります。ふと疑問に思われたり、判断に迷われた際はお気軽にご相談ください。