明日11日からは、お盆も含めてしばらく夏季休暇という方も多いのではないでしょうか。
連日の猛暑の中酷使してきた体と頭を、このあたりで少し休ませてあげたいものです。
さて、今回は前回のブログでも取り上げておりました最低賃金の改定について。
近畿各府県の最低賃金額が出ましたのでお知らせ致します。
ここから異議申出の受付、異議があった場合は異議の申出に係る答申を経て正式に決定されますが、例年ここで変更があることはあまり無いようです。
京都府では平成14年度以降最も高い引き上げ額となり、25円引き上げの856円に改定されます。
政府は今後最低賃金額を1000円まで引き上げることを目標としていますが、そこにまた1歩近づいてきました。
近畿各府県で答申されている金額と発効予定日は以下の通りです。
京都府:856円 (10月1日発効予定)
奈良県:786円 (10月1日発効予定)
兵庫県:844円 (10月1日発効予定)
大阪府:909円 (9月30日発効予定)
滋賀県:813円 (発効日未定)
最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。(派遣労働者に対しては、派遣先の地域の最低賃金が適用されます。)
各地域の最低賃金を下回っていないかどうか、従業員の皆様の賃金を今一度ご確認いただければと思います。
ご確認の際には、以下の点についてもご注意ください。
●最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
実際に支払われる賃金から割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除いたものが対象となります。毎月の賃金からこれらを引いた後に、最低賃金額を下回っていないかご確認ください。
●月給や日給で支払われている方については、基本給(上記の各手当等を引いた金額)を時間給に換算して、最低賃金を下回っていないか確認していただくことになります。
※時間給の出し方
【月給の場合:月給÷1ヶ月の所定労働時間】
【日給の場合:日給÷1日の所定労働時間】
最低賃金法は強行法規ですので、こちらを守っていないと罰則が科せられることもございます。
事業所の給与担当者の方でも、最低賃金が改定されたことを知らないまま、または賃金額が最低賃金額を下回っていることに気が付かないまま、違法な状態を続けてしまうこともあるようです。
また、他府県に支店があるような事業所の場合は、本店所在地の金額だけではなく、支店がある地域の最低賃金にも注意が必要です。
例えば京都に本店があり、大阪に支店がある場合で、もともと時間給を900円に設定してあるので、京都の最低賃金額が856円になってもまだ大丈夫だと油断していると、大阪の支店について最低賃金909円を割ってしまっていた、というようなケースも考えられます。
こうした例に限らず、最低賃金に近いラインで給与を設定されておられる場合は、改定時には特にご注意ください。
この機会に給与の内容を改めてご確認いただき、各地域の発効日までにご準備いただければと思います。
何かご心配な点などありましたら、当法人にもお気軽にお問い合わせください。
以下の各府県労働局のページもご覧ください。
平成29年度の京都府最低賃金は、2年連続の大幅引き上げで、時間額856円に
兵庫県最低賃金時間額の25円引上げを答申 -時間額844円に-
↓以下のリンクもご参考になさって下さい。