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アルバイトの労働条件確認キャンペーンが実施中です

2017年6月23日 金曜日

6月も後半に入り、雨の日が増えるとともに本格的な夏の気配も近づいてまいりました。

暑かったり雨だったりの快適とは言い難い季節ではありますが、学生の方であれば、これから試験を経ての楽しい夏休みの計画を考え始める頃でもあるかもしれませんね。

 

さて、この時期、厚生労働省による「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが全国で実施されています。(41日から731日まで)

 

違法な罰金制度を学生アルバイトに課していた等の事件が社会的に問題視されたことを受けて、多くの学生がアルバイトを始める今の時期、労働基準法の決まりをリーフレットやポスターで分かりやすく広報するとともに、都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応するなどの取り組みを行っています。

 

重点事項として広報されているのは以下の点です。

 

    労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示

・・・アルバイトを雇う時も、雇用契約書などにより、勤務時間や休日休憩、給与、昇給などの労働条件の明示が必要です。

   

    学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトの適切な設定

・・・事業所は学生アルバイトに対して、学業とアルバイトを適切な形で両立できる環境を整えるよう配慮する必要があります。学校の試験期間中などに、業務の都合で過度にシフトを入れることなどがあってはいけません。

 

    学生アルバイトの労働時間の適正な把握

・・・アルバイトについても、労働日ごとの始業、終業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。また、残業手当の支払いも必要です。

 

    学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止

  ・・・アルバイトが希望していないのに商品を強制的に購入させることはできません。

アルバイト本人が希望して商品を購入した場合でも、労使協定無しに賃金から一方的に商品代金を差し引くことはできません。

 

    学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや

労働基準法に違反する減給制裁の禁止

・・・遅刻や欠勤などの労働契約の不履行や不法行為に対して、あらかじめ損害賠償額を定めることはできません。就業規則に基づいて賃金の一部を減額する場合であっても、 無制限に減給することはできません。(1回の減給額は平均賃金の1日分の半額以下。複数回にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額の10分の1以下。)

 

 

現代はSNSの発達もあり、違法な労務管理の実態が瞬く間に拡散されてしまうということも起こりえます。

その結果当該の企業によっては求人が難しくなる、企業のイメージ低下につながるといった問題が生じることも考えられます。

そのようなリスクの回避のためにも、アルバイトに限らず今一度現在の労務管理の在り方をご確認いただき、雇用の際の注意点を整理していただければと思います。

何か気になられることがありましたら、どうぞ当法人にもお気軽にお問い合わせください。

 

 

以下のリーフレットもご覧ください。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン中です!!

 

「学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表」も公開されていますのでご参考になさって下さい。

学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表