ひかり社会保険労務士法人

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算定基礎届

2017年6月6日 火曜日

九州は早くも梅雨入りとなったそうです。

京都はここ数日過ごしやすい日が続いているのですが、関西の梅雨入りも近いですね。

一方で、夏に向かって気温も上がりますので熱中症などにお気をつけ下さい。

 

そして、6月は厚生労働省管轄の手続きや報告が集中する季節でもあります。

社会保険の『算定基礎届』、労働保険の『年度更新』、

派遣元事業主を対象とする『労働者派遣事業報告』、

従業員50人以上の事業所が対象となる『障害者雇用状況報告』、

『障害者雇用状況報告』と同じくハローワークへ届出る『高齢者雇用報告』、、、

 

どれも提出期間が短くなっておりますので、対象の事業所様はくれぐれもご注意ください。

 

さて今回は題名の通り、社会保険の『算定基礎届』についてお伝え致します。

 

『算定基礎届』は4月から6月に被保険者に対して支給された報酬を日本年金機構等に届け出るものです。

届出た金額は、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決める「定時決定」に用いられ、この標準報酬月額によって9月からの社会保険料に反映される事となります。

 

【対象者】

「定時決定」の対象者は「71日現に使用されている被保険者」です。

 

ただし、下記に該当する方は対象外となります。

61日から71日までに被保険者の資格を取得した方

7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定※され又は改定される予定の方(※随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定)

 

②についてはご注意頂きたい点がございます。

それは「定時決定」の対象ではないが、「算定基礎届」の提出は必要であるという点です。

②に該当する方の場合は、算定基礎届をご提出頂いた上で、随時改定等のお手続きも行って頂く必要がございます。

 

 

【定時決定の対象となる報酬】

「定時決定」は4月から6月に支給された報酬が対象となりますが、

その内、報酬支払の基礎となった日数が17日以上の月のみ対象となります。

一般被保険者の方は17日未満の月については対象となりませんのでご注意下さい。

ただし、短時間労働者の方は17日ではなく11日とされておりますので、こちらも注意が必要です。

 

 

【算定基礎届の提出期限】

算定基礎届の提出期限は710日となっております。

6月支給給与の確定後となりますので、時間的余裕のない事業所様が多いのではないかと思います。

冒頭にて記しておりました通り、他のお手続きや報告もございますのでご注意下さい。

 

 

 

 

当法人も多忙な時期にさしかかっておりますが、全てのお手続きを無事に終えられるよう一致団結して業務に取り組んでおります。

私自身も初めての業務が続きますが、気を引き締めて一つ一つの業務に取り掛かかりたいと思います。

 

今回も最後までお読みいただき誠にありがとうございました。