ひかり社会保険労務士法人

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住民税の特別徴収

2017年5月26日 金曜日

こんにちは。

最近さわやかな天気が続いていますね。

当法人のすぐ近くには京都御所があり、この季節は昼休みにベンチで休んでいるサラリーマンを見かけることもあります。

 

さて6月より、住民税の新年度の徴収が始まります。

給与から住民税を控除し、事業主が従業員に代わって納付する制度を「特別徴収」といい、

個人が納付するのを「普通徴収」といいます。

 

平成29年から、各市区町村が特別徴収の徹底をよびかけているのをご存知でしょうか。

普通徴収より確実に税収を上げ、滞納を防ぐため・・・とは思いますが、先日、少し驚かされたことがありました。

 それはとある市区町村から、1月末に提出した給与支払報告書で「普通徴収」と指定した従業員について、事前の連絡なしに特別徴収に変更され、税額通知書が事業所に届いた というものです。

役所に問い合わせたところ「皆さまに特別徴収のご協力をお願いしております」と、にこやかな声で返答が。

なぜ普通徴収を希望するのか?という問い合わせの電話は何件かあります。

でも、まさかここまで強硬策を取られるとは・・・と正直驚きました。

 もちろん、税金はちゃんと納めなくてはなりませんし、毎月の給料から控除できれば納め忘れが無いという点では、特別徴収を徹底する方針は分かります。

ただ、色々な従業員が存在するのも事実です。

 

 給与が毎月支給されない

 支給されても、額が少なく控除できない

 他の給与から控除されている

 退職したため控除できない

 

このような場合は、特別徴収が出来ないため普通徴収となります。

役所には、もう少し配慮ある対応をしてほしかったなと思いました。

 

特別徴収は今後も強化され、京都市は平成30年度には原則、すべての事業者を「特別徴収義務者」に指定するそうです。つまり、今回のようなことが来年は京都市でも起こりうるのですね。

 特別徴収の税額通知書が届いているのに、面倒だからと納付せずに放置してしまうと、地方税法による罰則(10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)を受けることになります。

 従業員が10人未満の事業所は、申請し承認を受ければ、納付の特例といって、納付回数を年2回に減らすこともできますので、該当する事業所は検討されてみてはいかがでしょうか。

※所得税の納付特例とは納付期日が違いますので、ご注意ください。