随分と待たされた桜が、ようやく満開となりました。
入学式の写真にも映えて、素敵な1枚が撮れた方も多いのではないでしょうか。
4月は法改正が多いので、なんとか全て皆様にお伝えできればと思っておりますが、
まずは、身近なところからお知らせです。
■雇用保険料率の引下げ
平成28年度に引き続き、平成29年度も雇用保険料率が下がりました。
4月分の雇用保険料から、新しい料率での保険料となります。
ところで、「4月分の雇用保険料から」とは、次のどれのことでしょうか?
① 3月に締めて、4月に支給する給料から
② 4月に締めて、4月に支給する給料から
③ 4月に締めて、5月に支給する給料から
正解は、②と③です。
労災や雇用保険料は給料の「確定日」ベースで計算をします。
(社会保険は「支給日」ベースです)
賃金締切日に給料が確定すると考えると、わかりやすいかと思います。
たとえば・・・
① 3月31日締め、4月25日支払 → 平成28年度の雇用保険料率で計算をします
② 4月15日締め、4月25日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします
③ 4月15日締め、5月10日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします。
①②のように支給日が同じでも、賃金締切日によって保険料率は変わります。
(厳密にいうと、賃金締切日が月をまたぐ②と③は、3月労働分と4月労働分とで保険料率を変えて計算するのですけれどね・・・)
労働保険の年度更新も、4月から翌年3月に確定した給料を基に保険料を計算します。
給与ご担当の方は、ご注意ください。
さて、先週末は事務所全員で、リクリエーションへ行ってきました。
次回はそのご報告ができるかと思います。
どうぞお楽しみに・・・