ひかり社会保険労務士法人

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雇用保険料が下がりました

2017年4月7日 金曜日

随分と待たされた桜が、ようやく満開となりました。

入学式の写真にも映えて、素敵な1枚が撮れた方も多いのではないでしょうか。

 

4月は法改正が多いので、なんとか全て皆様にお伝えできればと思っておりますが、

まずは、身近なところからお知らせです。

 

■雇用保険料率の引下げ

 

平成28年度に引き続き、平成29年度も雇用保険料率が下がりました。

4月分の雇用保険料から、新しい料率での保険料となります。

平成29年度の雇用保険料率について

 

ところで、「4月分の雇用保険料から」とは、次のどれのことでしょうか?

① 3月に締めて、4月に支給する給料から

② 4月に締めて、4月に支給する給料から

③ 4月に締めて、5月に支給する給料から

 

 

正解は、②と③です。

 

労災や雇用保険料は給料の「確定日」ベースで計算をします。

(社会保険は「支給日」ベースです)

賃金締切日に給料が確定すると考えると、わかりやすいかと思います。

たとえば・・・

① 3月31日締め、4月25日支払 → 平成28年度の雇用保険料率で計算をします

② 4月15日締め、4月25日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします

③ 4月15日締め、5月10日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします。

 

①②のように支給日が同じでも、賃金締切日によって保険料率は変わります。

(厳密にいうと、賃金締切日が月をまたぐ②と③は、3月労働分と4月労働分とで保険料率を変えて計算するのですけれどね・・・)

 

労働保険の年度更新も、4月から翌年3月に確定した給料を基に保険料を計算します。

給与ご担当の方は、ご注意ください。

 

さて、先週末は事務所全員で、リクリエーションへ行ってきました。

次回はそのご報告ができるかと思います。

どうぞお楽しみに・・・