情報共有のために
2017年3月31日 金曜日
さらに春が近づき、暖かくなってきました。桜も今週末にはいよいよ開花というところでしょうか。
そんな花もほころぶ季節、当法人では新たなスタッフを募集中です。
詳細は3つ下の記事をお読み下さい。
これから一緒に頑張っていただける方のご応募をお待ちしております!
さて、現在こちらには7名のスタッフがおりますが、情報・知識の共有強化のための取り組みとして、週に3回長めの朝礼を行い、日々の業務の中で気になったことや疑問点を報告し合う時間を設けています。
書類やパソコンに向かっての作業が主ですので、それぞれの業務について情報交換をする場を持つのが普段は難しくもあります。
ですが、様々あるお問合せや手続きに対応するためにも情報の共有は大切です。
そこで、「その場では全員が必ず発言をする」というルールのもと、今月から情報交換のための時間を特に作ることになりました。
必ず何か話さなければならないというのはもっとプレッシャーになるかと思いましたが、やってみると、毎回何かしら話すことが出てくるものです。
疑問に思ったことはもちろん、役立つ情報についてや、作業のより良いやり方を他スタッフに尋ねてみたりなど、毎回学ぶことが多く、この時間のおかげで知ることができた事柄もありました。
今すぐでなくとも、今後の業務に役立てていけると感じています。
また、入社して比較的日の浅いスタッフには週に1度の勉強会も行われ、皆必要な知識の習得につとめています。
毎日の業務をより良く円滑に進めていけるように今後も工夫を重ね、さらに皆様のお役に立てるようになっていければと思います。
長時間労働の削減に向けての企業の取り組み
こんにちは。ひかり社会保険労務士法人です。
先週、繫忙期の残業の上限は、“1月100時間未満(年間720時間以内)に規制”と報道されました。
そこで、今回はワークライフバランスの実現と、長時間労働の改善に向けて、積極的に取り組んでいる企業の取り組みをご紹介させていただきます。
下記1の「働き方改革実現会議」の資料では、業務の効率化と残業の削減、有休等の取得促進に関する、具体的な事例とその効果について、「1~99人」と「100~300人」の事業規模に分けて掲載しています。
この資料を一覧すると、「業務の効率化」と併せて、「所定外労働時間の削減」、あるいは、「年休取得促進」という課題に取り組んでいる企業が多いことに気づきます。そこで、この3つのテーマの中から、各企業の実践事例をピックアップしてみました。
◆所定外労働時間の削減に関する具体的な事例
<労働時間の短縮>
・ノー残業デーの実施(週1回、月1回、閑散期に年3回など)
・始業時間の繰り上げ(9:00~18:00→8:30~17:30と30分前倒し)
・業務閑散期の終業時間の繰り上げ(17:30→17:00と30分早くする)
<繫忙期の対応>
・年末年始等の繫忙期は、他の支社の応援を依頼(レンタカー会社)
・他部署の応援を依頼
・派遣の活用
◆年休取得促進に関する具体的な事例
・法定の年休の他、有給の特別休暇の取得促進(バースデー休暇等)
・リフレッシュ休暇(建設業:一つの工事終了後、次の工事開始までの数日間)
◆業務の効率化
・会議時間の短縮
・業務に係る労働時間の見える化(無駄な時間の削減)
・業務の平準化(特定の人への業務の集中を回避)
また、下記3の資料では、『業務量が減らないのに残業が減らせるわけがない!』という多くの企業が抱える問題について、業務改善に向けた解決方法をイラスト入りで分かりやすく解説しています。
以下、企業の様々な取組事例は、自社での残業時間の削減や業務の効率化を図る上でのヒントになるのではないでしょうか。
1.企業における働き方改革取組事例(首相官邸「働き方改革実現会議」より)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/h28-06-24-siryo4.pdf
2.厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
※業種や事業規模等での検索が可能
http://work-holiday.mhlw.go.jp/case/list.html
3.「働き方を見直せば会社はもっと成長する」
(石川県ワークライフバランス実践虎の巻)https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kodomoseisaku/worklifebalance/documents/wlbtoranomaki.pdf
おいしいサバ料理♪
2017年3月16日 木曜日
3月も中旬になり、桜の季節が近づいてきました。
ご入学・ご就職など、4月から新生活を始められる方も多いのではないでしょうか。
私はちょうど半年前にこのひかり社会保険労務士法人に入社し、“新生活”を始めました。
この半年は本当に一瞬のようでしたが、日々学ぶことばかりで充実した毎日を過ごさせて頂いております。
特に12月から1月にかけての「年末調整」は、1年の中でも大きな業務の一つであり、より一層の緊張感をもって業務にあたる日々でした。
そんな緊張感漂う冬が終わり、気づけば春も目前という事で、少し遅くなりましたが法人にて打ち上げを行いました!
スタッフたっての希望により向かったお店は、サバ料理の専門店。
家庭のサバ料理といえば、塩焼きや味噌煮が定番ですが、「から揚げ」に「お刺身」、締めの「漬け丼」など7品をコースで頂き、美味しいサバを堪能いたしました。
最後はお店にあった顔出しパネルで記念の一枚。
楽しい会であったことが伝わりますでしょうか、、、?
春が来ると、「労働保険の年度更新」に「社会保険の算定基礎届」と大きな業務が続きます。
また気を引き締めて日々の業務に勤めさせて頂きますので、
今後ともひかり社会保険労務士法人をよろしくお願い致します。
スタッフ募集中です
2017年3月14日 火曜日
業務拡大につき、一緒に頑張っていただける方を募集しております!
この案内が掲示されている間は募集をしておりますのでご興味のある方はぜひご応募ください。
◎勤 務 地
京都市上京区椹木町通烏丸西入養安町242-1ROOST御所西3F
◎雇用形態
①契約職員(フルタイム勤務できる方。6ヵ月の契約期間があります。6ヵ月経過後正社員への登用もあります。)
②パート職員(契約期間は6ヵ月です。長期勤務できる方歓迎します。)
◎給 与
①契約職員 月給制 16万円~22万円程度+残業代別途(時間外労働は平均して20
時間程度あります。)
②パート職員 時間給制 950円~1000円
◎休 日
土曜日・日曜日・国民の祝日等(土曜日については、年に1,2回出勤となる場合があります。)
◎労働時間
①フルタイム勤務 9:00~18:00
②パートタイム勤務 13:00~18:00(週4,5日、応相談)
◎仕事内容
①給与計算業務
②労働保険社会保険手続き業務
③助成金の申請補助業務
④その他、上記業務に付随する業務
◎備 考
・社会保険労務士の有資格者または勉強中の方、 または総務や経理の経験者の方、歓迎いたします
・ワード・エクセルが使える方
・真面目に取り組んでいただける方については丁寧に指導いたします
◎応募方法
①まずはお電話をください(075-254-1236)または直接、履歴書および職務 経歴書を法人
までご送付いただいても結構です
②書類選考の結果、面接を行う方については、電話にてご連絡させていただきます
プレミアムフライデー(その後)
2017年3月10日 金曜日
こんにちは、今週もブログを読んでいただき有難うございます。
3月は健康保険料率が改定される月です。
多くの都道府県で保険料率が変更しています。
当月徴収の事業所では、3月支給の給与で控除する社会保険料から金額が変わりますので、給与ご担当の方はどうぞご注意ください。
さて、先日このブログでも取り上げたプレミアムフライデーですが、皆さまのまわりの反応はいかがでしたでしょうか。
実は当法人も、試験的に導入してみることになりました。今週はその感想です。
2月24日(金)、退社目標の16時は少し過ぎてしまいましたが、傾きかけた夕日がまだまだ明るい頃に事務所を出ました。
その日はそのまま食事に出かけたのですが、17時のお店には誰もいません。
実施企業は数%と言われていたのを思い出しながら食事をし、途中からお客さんの数も増えて、ようやく見慣れた週末の風景になりました。
実感としては、はしごが出来るほど、夜の時間が本当に長かったです。習い事にしても、ちょっとした遠出にしても、何かをするには十分な時間だと思いました。
日頃から残業が当たり前になっているため、16時退社は到底かなわないと思っていたのですが、いざ心を決めると、意外にも「これだけは今日済ませよう、これは来週で構わない」と冷静になれるものです。これを日々の業務にも当てはめられれば、残業時間の削減につながるのかもしれません。
プレミアムフライデーの導入は、日頃の仕事の進め方を見直すきっかけになる・・・とは言いすぎかもしれませんが、今回初めて社員全員で16時退社という目標に向かった一体感は悪くなかったです。
このようなことができるのは、日頃お世話になっている顧問先の皆様のご協力あってのことです。心より感謝申し上げます。
ちなみに代表の德光は1人、電話番をしていたようです。
社会保険の適用拡大
2017年3月3日 金曜日
今年も早いもので、もう3月ですね。
春が近づいて暖かくなってきましたが、木の芽時は寒暖差が大きく、体調の変化が起きやすい時期でもあります。
今回はそんな季節に利用するかもしれない社会保険の、昨年秋からの適用拡大についてお話しさせていただきます。
社会保険には健康保険と厚生年金保険があり、社会保険が適用される事業所のことを「適用事業所」と呼びます。
適用事業所で働いている労働者であっても、すべての人が被保険者となるわけではありません。
平成28年9月末までは、労働時間が週30時間以上の人が加入の対象でした。
それが2016年10月1日より適用が拡大され、「従業員が501人以上の事業所で週20時間以上働く人」までが加入の対象となりました。
加入の要件は以下の5つとなり、これらすべてを満たす場合には被保険者となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金の月額が88,000円以上
3.雇用期間1年以上見込み
4.学生でないこと
5.従業員501人以上の企業に勤めていること
なお、平成29年4月1日からは、以下の①、②に該当する、従業員が常時500人以下の事業所で働く短時間労働者(上記1~4を満たす)にも適用範囲が拡大されます。
① 労使合意に基づき申出をする、法人・個人の事業所
② 地方公共団体に属する事業所
社会保険に入る際の労使手続きには、勤め先において既に社会保険の被保険者となっている方と、適用拡大により新たに被保険者となり得る短時間労働者の方などを対象とし、その2分の1以上の同意が必要です。
春先にかけては、新規採用など社会保険加入の手続きも増える時期ですので、加入要件などいま一度ご確認いただければと思います。
厚生労働省や全国健康保険協会(協会けんぽ)のこちらのページもご参考になさって下さい。↓
厚生労働省:平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
最後までお読みいただきましてありがとうございました。