皆様、新年あけましておめでとうございます。
ひかり社会保険労務士法人のブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
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さて、平成29年も労働を取り巻く法改正が盛り沢山ですが、今日はその中の1つをご案内させていただきます。
◆ 雇用保険法の適用拡大 ◆
平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も条件を満たせば「高年齢被保険者」となることとなりました。
これまで被保険者じゃなかったのに被保険者になる・・・ということは、保険料の負担が増えてしまうの?と、心配される事業主と従業員の方もいらっしゃるかと思いますが、保険料の徴収は平成31年度まで免除されます。
注意しなければならないのは、雇入れのタイミングと年齢により、資格取得手続の有無や期限が異なることです。
まず、昨年末以前から雇用している被保険者は、65歳以上の方でも、新たな手続きは不要です。
ただし、昨年末までに雇入れた時点で65歳以上の方(=被保険者でなかった方)は、今回の改正で新たに被保険者となるので、手続きが必要です。
この手続きの期限が、平成29年3月31日とされています。
もちろん、今後65歳以上の従業員を雇入れる場合は、通常の資格取得と同様に、翌月10日までに手続きが必要となります。
この法改正により、65歳以上で離職した被保険者も高年齢求職者給付金の対象となります。
高年齢者を雇用している事業所は、年々増加傾向にあるといいます。
手続の漏れが無いよう、雇用状況を確認されてみてはいかがでしょうか。
雇用保険の適用拡大等について (厚生労働省HP)