労働保険の調査対応
是正勧告で指摘されやすい事項
- 割増賃金(残業代)の未払い。
- 36協定の未締結・未提出。
- 法定労働時間を守っているか。
- 就業規則の作成・届け出義務違反。
- 雇い入れ時の労働条件の明示義務違反(パートタイマーも含む)。
- 賃金台帳・労働者名簿等の法定帳簿の未作成。
- 健康診断の未実施。
是正勧告対応をひかり社会保険労務士へ依頼するメリット
- 豊富な経験と専門知識
これまで数多くの企業の是正勧告対応で培ってきた経験と知識をもとに、現状の問題点把握から適切な対応策まで全面的にご提案させていただきます。 - 労働基準監督官との交渉の代理人になります。
是正勧告書で指摘された内容について、事業主様の代理人として反論等を行い企業が不利にならないように交渉します。 - 是正報告書の作成
是正措置を講じた後に、当法人で是正報告書を作成します。 - 後の労務管理のご提案
同じ是正勧告を受けない為にも、リスク低減に向けた人事労務管理をご提案し、あらゆる面でサポートを致します。
社会保険の調査対応
年金事務所による調査は、厳しい社会保険財政を立て直すため、厳格な加入を徹底していこうと急増しています。役所では法律を厳格に適用しますので、専門家である社会保険労務士にご相談下さい。
社会保険の調査で指摘されやすいポイント
- パート・アルバイトの方が適正な加入をしているか。
パート・アルバイトの方の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上の場合は社会保険の加入義務が生じます。給与額の高低は加入基準に関係ありません。 - 社会保険の加入時期。
正社員の場合、使用期間についても社会保険の加入義務が生じます。未加入のままにしておくと、最大2年間まで遡って加入・社会保険料が徴収される可能性があります。 - 標準報酬月額が適正か。
算定基礎届が賃金台帳と照合して合致しているのかどうか、月額変更届の提出時期が適正かどうか等を調査されます。 - 賞与支払届の提出漏れ・記載内容の誤り。
賞与支払届を提出していないと、従業員の方の将来の年金額が減る可能性があります。
ひかり社会保険労務士へ依頼するメリット
- 社会保険の資格取得届など書類の提出漏れや記載内容の誤りがなくなります。
- 標準報酬月額の月額変更届は、昇給・降給時期の固定的賃金の変動や交通費の有無等、複雑な法律を理解しているかどうかが問われますが、法律に関する専門家として全面的にサポートさせて頂きます。
- 調査が行われる際に、事業主様の代理人としてとなります。
- 調査での指摘事項についての対策を会社に有益になるような仕組みをご提案致します。