ひかり社会保険労務士法人

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雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請マニュアル

雇用調整助成金について

雇用調整助成金ガイドブック【PL020522企01】

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

現在、雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が発表されています。

雇用調整助成金の特例措置

4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、すべての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

通常の雇用調整助成金で過去1年以内に受給すると申請できませんでしたが、今回はその規制が取り払われます。

また、過去の受給日数にかかわらず、今回の支給限度日数から差し引かれません。

休業等計画届の事後提出も令和2年6月30日まで可能となります。

通常の助成対象労働者は6か月以上継続雇用された従業員ですが、今回は、新卒社員など継続雇用期間が6か月未満の労働者も対象となります。

また、雇用保険に加入していない労働者(労働時間が週20時間未満のパート等)の休業も対象になります。

動画:雇用調整助成金(概要編)

雇用調整助成金の申請の方法

小規模事業主の方は、こちら

計画届(雇用保険被保険者)

様式名 記載例
様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届  ※令和2年5月19日から提出不要になりました。 記載例はこちら
新様式特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 記載例はこちら
労働者代表選任届 記載例はこちら
休業協定書 記載例はこちら
役員名簿 記載例はこちら

動画:雇用調整助成金(計画届作成編)

申請書(雇用保険被保険者)

様式名 記載例
新様式特第6号 支給要件確認申立書 記載例はこちら
新様式特第7、8号  支給申請書(休業等)、助成額算定書
(申請する実施した休業等の最終日が令和2年4月7日まで方はこちら)
自動計算(Excel)版  手書き(PDF)版
記載例(特7号)
記載例(特8号)
新様式特第7、8号  支給申請書(休業等)、助成額算定書
(申請する実施した休業等の最終日が令和2年4月8日以降の方はこちら)
自動計算(Excel)版  手書き(PDF)版
新様式特第9号 休業・教育訓練実績一覧表 記載例はこちら

動画:雇用調整助成金(申請書作成編)

よくある質問(雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金)

助成金は、支給申請ごとに労働局の審査がありますので、「支給申請書類の提出が労働局に受け付けられた=受給決定」ではありません。
審査中に労働局から聞き取りの連絡や、追加の書類提出の依頼などが来る場合も有ります。

加えて、今回の特例では初回計画分についてのみ計画届の事後提出が可能となっていますが、2回目以降の日程分については事前に提出する必要が有り、提出する計画届ごとに毎回、支給申請も行う必要が有りますので、ご注意ください。

小学校休業等対応助成金と雇用調整助成金の両方は受けられますか?

それぞれ別日で、各助成金の要件を全て満たしていれば可能です。なお1つの日に両助成金の対象日が重なる事は、それぞれの要件等からして有り得ませんので、必然的に1つの日に対して両助成金を受給する事は出来ません。

対象となるのは「新型コロナウイルス感染症の影響による事業活動の縮小を余儀なくされた場合」との事ですが、どのように立証するのでしょうか?

コロナウイルス感染症の影響による事業活動の縮小についての証明書類などは不要です。市民活動が自粛された事による客数減少なども対象となります。5%以上の生産指標の減少についての証明は必要です。

出勤簿や賃金台帳などは手書きでも宜しいのでしょうか?

はい。それが会社で原本としている物であれば記録方法は問われません。助成金用に新たに作成する事は禁じられています。(労働条件通知書や出勤簿、賃金台帳等は助成金の申請有無に関わらず、企業に作成・保管義務がある書類です。助成金手続きの際にはその原本の複写を提出します)

生産指標(売上等)の計算をしなくてはならないのですか?

はい。生産指標(売上等)の減少が当助成金要件の1つとなっておりますので、当助成金の対象となるのかをお知りになりたい場合には計算する必要が有ります。直近分と昨年分の売上記録等を労働局に持ち込んで確認して貰う事も出来ます。

「売上の5%以上の減少」とは、いつの時点の物で判断するのですか?

計画届提出日(郵送の場合は労働局受付日)の前月とその前年同月を比較します。

全員一斉休業でない場合、休業させる対象者の選定に決まりは有りますか?

「その選定に偏りが無く、合理性が認められる事」と決められていますので、輪番等で満遍なく休業させる事が必要となります。ただし以下の例などは合理性が認められます。(例)小売店の店舗が営業を停止するが、本社の経理その他の機能は継続する場合、店舗の労働者のみ休業する事は合理性が認められる。

休業対象者の選定について、どこからが偏りと判断されるのですか?

明確な基準はなく、あくまで審査の際に労働局が合理性を確認・判断するとの事です。例えば「社員を全員出勤させて、パートを全員休業にさせる」事も、合理性がないと審査される“可能性がある”との事です。

計画届は事後提出が可能と聞きました。休業を取ってから計画届を出すのでしょうか?

はい。今回のコロナ特例によって、本来事前に提出する必要のある計画届が、初回分に限り6月30日まで事後提出が可能となっております。2回目以降(初回で定めた最終日以降の休業)については、従来通り事前に提出する必要が有りますので、忘れず提出するよう注意しましょう。

助成金はいつ支給されるのでしょうか?

各労働局の審査が終わり次第なので、明確な事は分かりません。昨今の状況から出来る限り早急に行うとはされています。目安として当初は2ヶ月程といわれていましたが、書類の簡素化により1か月程を目指すとされています。ただし申請する企業数やその時の労働局等の状況によって前後する可能性もあります。

労働者に支払う休業手当の算出根拠となる「平均賃金」とは何ですか?

直近の3ヶ月分の総支給額(残業手当や交通費なども含む)をその3ヶ月の暦日で割ったものです。給与が時給や日給制の労働者の場合は、3ヶ月分の総支給額÷3ヶ月間の労働日数×60%も計算し、どちらか高い方の金額が平均賃金となります。

労働者に支払う休業手当の率を今支払っているものから今後変更しても良いのでしょうか?

その都度、双方合意のもと休業協定を結べば可能です。例えば最初の2ヶ月は100%で支払う協定を結び、3ヶ月目以降については80%で支払う協定を結ぶ等も可能です。

雇用保険被保険者でない労働者も対象となると聞きましたが?

はい、4月1日以降の休業において、雇用保険被保険者でない労働者も対象となりました。ただし、厳密に言うと別の助成金となります。雇用調整助成金は雇用保険被保険者向けの助成金であり、緊急雇用安定助成金が雇用保険被保険者でない労働者向けの助成金です。厚生労働省からダウンロードする申請書類についても、それぞれの助成金ごとに専用の物があるのでご注意下さい。

雇用保険被保険者は雇用保険被保険者番号と取得日を申告し労働者である事を証明しますが、非雇用保険被保険者の証明資料は何になりますか?

厚労省HPからダウンロードする申請様式の一部がそれになります(様式様式第1号(3)・様式第2号(3))。そこに記入する氏名、雇い入れ日、契約期間の情報が必要です。また、労働契約書や出勤簿、賃金台帳などでも確認される可能性も有ります。

計画したものよりも多く休業を取る事になっても良いのでしょうか?

計画より多くなった事自体は違反等にはなりません。ただし、計画分のみが助成金対象となるため、計画外の休業については助成金対象外となりますので注意が必要です。計画した休業よりも実際の休業日数が少なくなっても問題はありませんので、余裕をもって計画に入れる事をお勧めします。(受給額は計画の範囲内で実際に休業した分のみで計算されます。また、計画より休業日が減少した結果、休業規模要件を満たさなくなった場合には全て対象外となります)

営業所や店舗等が複数有る場合、計画届や支給申請はそれぞれに手続きするのでしょうか?

助成金の対象となるか否かの判断や書類提出などは、雇用保険適用事業所番号ごとで扱われます。雇用保険適用事業所番号が1つの場合は複数店舗分もまとめての判断・手続きとなります。

休業協定書は具体的にどのような物を作成すれば良いですか?

最低限定めなければならない項目が以下4点です。添付の作成例もご覧ください。なお、休業協定書とは労働局向けの書類ではなく、使用者と労働者間で作成する物ですので、対象労働者が見て自分の休業について理解出来るものという観点で作成下さい。

  1. 休業の実施予定時期・日数
  2. 休業の時間数
  3. 対象となる労働者の範囲及び人数
  4. 休業手当額の算定基準

自己都合退職願が出された労働者の休業はどのような扱いになりますか?

退職願が提出されるまでの休業に関しては当助成金の対象となります。

郵便提出の場合、郵便料金は自己負担となるのでしょうか?

はい、郵便料金等は自己負担です。

窓口での提出と郵便提出どちらが良いですか?

ご自身の都合の良い方をお選び下さい。現在窓口は非常に混みあって おりますので、一般的には郵送の方がお手間が少ないのではないかと思 われます。ただし必ずレターパックなど追跡可能な手段を使用する事や、宛先を間違えない様に注意が必要です。また、投函日ではなく到着日が受付日となりますので、助成金の期限にも注意しましょう。(郵便物の到着遅延なども考慮し、余裕を持って送付しましょう。)提出の際に確認事項や不安な点が有る場合は、窓口でしたら職員に直接確認を取りながら提出が出来るメリットも有ります。

計画届や支給申請書を提出した後、労働局やハローワークから連絡や調査があるのでしょうか?

提出した書類についての確認や、追加の書類依頼などの連絡が入る場合があります。また、立ち入り検査等が行われる事も有りますので協力する必要が有ります。

緊急対応期間が6月30日までとの事ですが、延長されるのでしょうか?

現段階では未定です。「今後の感染状況等を鑑み、その都度必要な対応を検討する」とされていますので、6月30日までに期間の延長の有無や緩和の有無など、必要な情報が公開されるかと思われます。情報を受取り次第、随時こちらでもお知らせ致します。

売上によりがたい事業とは具体的にどの様な業種の事を指すのでしょうか?

例えば研究所などを指すようです。かなりレアなケースであり、ほとんどの事業所様は原則通り、売上の減少率で対象となるか否かの判断する事となるかと思われます。また、売上の反映がかなり先になる業種でも生産高の減少等で判断する事になるかと思われますが、労働局でもあまり受け付けた実績が無いという理由で具体的な例示が得られませんでした。もし、その様なケースに該当すると思われる事業の場合は、個別に問い合わせる事で明確な回答が得られるかと思われます。

派遣労働者の休業について、派遣先が休業し休業補償が支払われる場合でも、派遣元はその労働者の休業について雇用調整助成金を受給する事は可能でしょうか?可能な場合、注意点など有りますでしょうか?

通常通り要件を満たしていれば、派遣元が所定の助成金申請手続きをする事で受給可能との事です。(派遣先から受け取る休業補償の有無は、雇用調整助成金の申請・受給とは無関係との事)必要書類や審査内容についても通常と変わりませんが、管理方法によっては出勤簿などは派遣先に用意してもらう必要が有るかと思います。

既に計画届を提出済ですが、当初はここまでの規模になる事を想定しておりませんでした。政府の要請等を考慮しますと計画した物よりも多く休業する可能性が高くなってきました。どうすれば良いですか?

『計画変更届』を労働局へ提出する必要が有ります。なお、次回以降新たに提出する計画届に関しては、変更届の提出が不要となる様に余裕をもって日程を設定する事をお勧めします。(全ての日程を休業する計画で提出される事業所様も多くあります。前回のQ&Aでお伝えした通り、計画よりも実際の休業が減少しても『計画変更届』を提出する必要はありません。)

受け取る助成金額は、今回支払った休業手当に9/10や4/5の助成率を掛けて計算する訳ではない事は理解しました。おおよその受給金額を自社で確認する方法を教えて下さい。

支給申請時に必要な書類の1つ『雇用調整助成金助成額算定書』を仮作成して頂くと、金額を確認して頂けます。一見複雑な様に見えますが、自動計算式がエクセルに入力されているので、赤色のセルに御社の情報を上から順に入力していくだけで完成します。

助成額算定書の(1)欄に入力する数値が分かりません。

御社の「労働保険確定申告書」の確定保険料算定内訳欄(雇用保険分)に記載されている賃金総額を入力して下さい。(下図の青丸の箇所)

年度更新書類サンプル①

休業規模要件の意味合いは理解しました。自社の休業がそれを満たしているか確認する方法を教えて下さい。

支給申請時に必要な書類の1つ『雇用調整助成金(休業等)支給申請書(下図)』を仮作成して頂くと、(6)欄にて確認して頂けます。

支給申請書(休業規模要件の確認)

助成金の書類を労働局に提出しました。これで助成金が入るのを待つのみですね?

助成金受給には下図の通り計画届ごとに支給申請が必要です。もし今回提出されたのが「計画届」一式のみでしたら、「支給申請書類」一式も期限までに提出する必要が有ります。

助成金受給プロセス

休業手当を支払えば助成金が受け取れると聞きました。

助成金の受給には各種要件や必要事項が有りますので、それらを満たしていない場合は、休業手当の支払いがあったとしても助成金を受給出来ませんのでご注意下さい。詳しくは以下の資料でも確認が出来ます。

解雇を行なわなければ中小企業の特例期間の助成率は10分の9ですよね?

助成率が10分の9となるのは雇用維持要件(下記①②)を2つとも満たしている場合のみです。どちらかを満たしていない場合の中小企業の助成率は5分の4となります。

  1. 令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までに解雇を行なわないこと
  2. 1判定基礎期間の末日において、雇用している労働者(雇用保険未加入者含む)及び派遣労働者の人数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の労働者数の平均の5分の4以上であること雇用維持要件を満たしているか否かは、支給申請時に提出する書類「支給要件確認申立書」にて事業主が申告する必要が有ります。
    雇用保険加入者分の人数についてはハローワークシステムにて労働局が確認しますが、雇用保険未加入者の人数確認方法に関しては現段階では公表されていません。例えば、支給控除一覧表(毎月の全従業員の賃金が記載された表)や源泉所得税納付書など、毎月の労働者数が分かる根拠書類の提出が求められる事が考えられます。

4月25日(土)に発表された拡充案で、休業手当で支払った額が満額助成されると聞きました。

いいえ。雇用調整助成金の受給金額は支払った額とは別の計算にて算出します。また、当該拡充案が適用された場合でも、1人日あたりの上限額は8330円です。(4/28時点の情報です。今後どのような緩和や変更が行われるかは未定です)

給与明細や賃金台帳及び出勤簿にて、休業について項目を作成して記載する必要が有りますか?

はい。その金額がどういう物であるかが分かる必要が有ります。当助成金ですと休業した日数・時間数や、休業手当金額が分かる必要が有ります。また、小学校等休業対応助成金を利用される場合は、その休暇が通常の年次有給休暇と別の特別有給休暇で有る事が分かる必要があります。

助成額算定書の(2)欄、雇用保険被保険者の人数は、免除者は含めますか?

免除者の人数は含めません。

休業実施計画届の③(2)欄は、休業予定の対象労働者人数は、免除者も含めた人数ですよね?

はい。休業対象者ですので免除者も含めます。

当社は二元適用事業所ですので、雇用保険適用事業所番号は1つ、労働保険番号は2つ有ります。その場合の生産指標縮小要件の確認範囲や
申請手続きは、(雇用保険適用事業所番号が1つなので)1つにまとめて行うかと思います。その際、助成額算定書に記載する昨年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額や人数は、2枚の労働保険確定保険料申告書(2つの労働保険番号分)の雇用保険法適用者分を合算し記載する、で宜しいでしょうか?

その通りです。雇用調整助成金は雇用保険適用事業所番号ごとに申請するので、お問合せのケースの場合は、2枚分を合算して計算する事になります。

休業手当の金額算定について、平均賃金を計算する際に諸手当を含めるかと思いますが、当然固定残業代も含める必要が有りますね?

はい、固定的な賃金は全て含めて計算する必要が有ります。

計画届の廃止や支給申請様式が更に簡略化される可能性、助成額の上限が変更される可能性があるとの報道を見ました。今から書類作成するのであれば、制度や様式が確定してからの方が2度手間にならず良いでしょうか?

色々な情報が未確定なため、どちらが良いか断言は致しかねます。助成金受給をお急ぎでなければ、仰る通り最新の情報や様式を待った方が手間が省ける可能性が有ります。ただし、当助成金の要件の1つである生産指標の減少の確認は、初回の計画届の提出日の前月の売上を元に判断するので、5月の売上が回復し高くなっている場合は5月中に提出(4月を元に判断となる。)しておく必要が有るかと思われます。
先日お伝えした通り、計画届自体が廃止される緩和も検討されている様なので、事業縮小の確認方法も変更されるかもしれませんが。

賃金台帳や給与明細にて、休業手当額や休業日数・時間等を、通常の給与等と別に欄を設けて表記する必要が有るとの事ですが、別表記になっていない物で既に作成してしまいましたがどうなりますか?

現状、雇用調整助成金を申請する際には、必ず表記を分ける必要が有りますので、お手数ですが遡って訂正して頂く事になります。
(審査の際、休業協定書や就業規則、労働条件通知書等で定められた通りの勤務や休業、支払額になっているかなど、それぞれの書類間の整合性が確認されます)
もし、給与システム等の関係で遡って訂正が出来ない場合は、内訳が分かる別紙を作成し、賃金台帳と併せて労働局へ提出します。

当社は、本社と支社でそれぞれ雇用保険適用事業所番号が有り、申請手続きは雇用保険適用事業所番号ごとにそれぞれ必要かと思います。本社・支社ともに同様の事業をしており、新型コロナウイルスの影響による会社全体での売上減少について要件を満たしていますが、仕組み上、売上は本社一括管理となっており、支社分だけの売上数値というものはありません。支社が当助成金の対象となる場合、申請様式の『雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書』に記載する生産指標は、本社と支社どちらの分においても、両者を含む本社の売上を記載したら良いのでしょうか?

その様なケースですと、支社の生産指標減少の確認においては本社の売上は使用出来ません。売上に準ずる支社分のみの生産指標(納品量や処理件数等)が有るかと思いますので、そちらの数値で比較頂き、添付資料を提出する事となります。

新型コロナウイルス感染症の疑いが有る人物の濃厚接触者が労働者にいますので、休業させて雇用調整助成金の対象となりますね?

それのみをもって対象となるとは言えません。今回の雇用調整助成金特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響で事業縮小を余儀なくされた事業所が、雇用維持するために労働者を(労働の意思及び能力を有するにも関わらず)休業させ、休業手当支払等をし、その他要件を全て満たした場合」に対象となる助成金です。
当助成金の主な目的は、感染拡大防止策に対する助成ではなく、「事業縮小している中で雇用維持をしている事業所を助成するためのもの」という雇用維持を後押しする方向性のものとなっております。
また、要件・期限・その他必要事項を満たさない場合は対象となりませんので、大変お手数ですがまずは厚生労働省HPやガイドブックにてご確認下さいますようお願い致します。

休業協定書の作成について、休業が長引いた際に休業手当の支給率を途中で変更する必要が生じた場合は記載方法はどうしたら良いでしょうか?

その都度、新たな休業協定を締結すれば問題ありません。

兼務役員(雇用保険被保険者)の休業手当はどのような計算になりますか?

役員手当部分は除いて、雇用保険被保険者としての給与部分のみで計算します。

『雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届』に記入する「常時雇用する労働者の数」とはどういう意味でしょうか?

2ヶ月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が通常の従業員と概ね同等である者の人数を指します。

上記、2ヶ月を超えて使用される者とはどういう意味でしょうか?

実際に2ヶ月を超えて勤務している者、2ヶ月を超える有期契約労働者、無期契約労働者を指します。

上記、週当たりの所定労働時間が通常の従業員を概ね同等である者とはどういう意味でしょうか?

例えば通常の労働者(=正社員)の週所定労働時間が40時間であれば概ね40時間である者を指します。

支給申請までが完了した後、支給されるまではどの様になりますか?

不備や追加の提出・問い合わせが無い場合は、審査結果(支給・不支給)の通知書が届き、指定した口座に入金されます。受給の前後に関わらず、労働局から確認の連絡や実地調査が入った場合には協力する必要が有ります。

4月25日発表の拡充案の2について、以下の様に書かれています。
以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
この「①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること」とは所定労働日数で算出した100%ではなく平均賃金の100%でも良いということでしょうか?

  • 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
  • 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

はい、その通りです。

オンライン申請が開始されると聞きました。郵送よりも早く審査が進みますか?

オンライン申請はシステム不具合により稼働が延期されております。また、審査が早いかどうかは分かりかねます。なお、入力や手書きにて作成した書類をPDFデータ等にしてオンライン提出する形式で、労働局は受取後にそれらを印刷し審査するようですので、オンラインだから審査が早いとは言えないかもしれません。

雇用調整助成金以外に緊急雇用安定助成金というものがあったり、情報が多すぎで自社がどれの対象になるのかが分かりません。

「雇用調整助成金」の対象は雇用保険被保険者の休業です。「緊急雇用安定助成金」の対象は雇用保険未加入者の休業です。また、それぞれについて、事業所が雇用する労働者の人数が概ね20人以下の場合は、「小規模事業主」としてそれ専用の区分けが有り、使用する申請様式なども異なります。(※概ね20人の定義については次のQ&Aをご覧ください。)

5月19日に発表された小規模事業主に該当するかの判断基準としての「概ね20人以下」とは雇用保険被保険者のみの人数を指すのでしょうか?また、概ねとは具体的に何人まで許容されるのでしょうか?

厚生労働省の発表を受けた労働局も、その地方によって基準が異なり、また問合せる度に回答が変わるので、現段階で断定的な事はお伝え出来ません。おそらく、「雇用保険未加入者も含めた労働者全員の人数での判断」「その中での被保険者割合なども含めての判断」などの可能性が高いかと思われます。

上記「概ね20人」の件について、当社はちょうど狭間の人数であり、近日中に支給申請したいのですが、どうしたら良いでしょうか?

上記の通り一律のご案内が出来ませんので判断が出来ない人数の場合は大変お手数ですが、個別に管轄の提出先にご相談頂きますようお願い致します。

休業規模や売上減少などの助成金要件は満たしている事が確認出来ました。休業手当は例えば月給30万の労働者に18万円、時給1000円の労働者の場合時給600円を支払えば、その分助成金として返ってくるのですよね?

いいえ。まず休業手当額の決め方は、法定の平均賃金の60%以上であれば自由ですが、法定の平均賃金は「普段の基本給×60%」ではなく、休業を実施する直近3ヶ月の総支給額(各種手当を含む)÷その期間の暦日数」で算出します。時給者の場合はそれに加えて「休業を実施する直近3ヶ月の総支給額(各種手当を含む)÷その期間の勤務日数×60%」も計算しどちらか高額な方となります。また、助成金の受給額は様々な条件によって助成率が異なりますし、最大で1人1日あたり8330円の上限が有ります(上限に関しては緩和に向けて検討中との報道が有ります)。

助成金額上限緩和やその他様々な情報が報道されていますが、いつ頃詳細が分かりそうですか?

厚生労働省から正式発表が有るまでは当方から断定的なお伝えは出来かねますが、5月27日に2次補正予算案が閣議決定された報道からも、近いうちに発表が有るかと思われます。詳細が分かり次第、当メルマガでもお知らせ致します。

計画届の提出が廃止になったと聞きました。それでは休業を実施し休業手当を支払えば助成金が受給出来るという事ですか?

手続きの簡略化のため計画届の提出は廃止になりましたが、要件等はそのままですので、まずはそれらを満たす休業なのかをガイドブック等にてご確認下さいます様お願い致します。また、労働局への計画届様式の提出自体は不要となりましたが、労働者の納得度やトラブル防止のためにも、休業協定内容の周知や休業計画に沿った休業・手当の支払いを行なって頂く事をお勧め致します。(休業協定書や売上減少を確認する書類等は支給申請時に必要です。)